風俗営業許可

風俗営業とは

法律的に「風俗営業」とは、いわゆるキャバレー、クラブ、スナック、キャバクラなどお客を接待してお酒の相手などをするお店のことです。(他にも麻雀、パチンコ店、ダンスホールなども「風俗営業」の範囲内に入っています)。

お客を「接待」しない場合=単にお酒を提供するバーは、風俗営業許可は必要ありませんが、深夜酒類飲食店の届出が必要となります(ただし、客室照度10ルクス以下の営業を行なう場合は、風俗営業(低照度飲食店)の許可が必要となります)

また、お店で食べ物の調理も行なうことになりますから、はじめに保健所に食品衛生法に基づく飲食店許可を受けておく必要があります。

↓こちらの東京都行政書士会のページが詳しく掲載されています。

業務のご案内〜営業の許認可(風俗営業) | 東京都行政書士会
「頼れる街の法律家」東京都行政書士会のサイト

風営許可に関する報酬プラン

当事務所の報酬は以下の通りとなります。

営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。以下、建築基準法の用途変更の必要のない100㎡以下の標準料金です。

消費税別途
1号営業許可申請  キャバレー/社交飲食店/料理店
3号営業許可申請  区画席飲食店
(キャバレー・ショーパブ・ナイトクラブ・ディスコ等です。)
200,000円~
2号営業許可申請  低照度飲食店
(クラブ・キャバクラ・スナック、ホストクラブ、ラウンジ等)
160,000円~
4号営業許可申請
(麻雀店)
160,000円~
4号営業許可申請
(パチンコ店)
400,000円~
5号営業許可申請(ゲームセンター)300,000円~
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届(バー・ガールズバー・居酒屋等)→0時以降種類を提供する営業100,000円~
飲食店営業許可申請(申請先は保健所)(焼肉店・ラーメン店・喫茶店等)70,000円~

※図面は下記50,000円ではなく、30,000円です。

特定遊興飲食店業許可申請(申請先は所轄警察署)

(ダーツバー・パブ・ナイトクラブ・スポーツバー・カラオケバー等)

160,000円~
風俗営業の調査
お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します。本申請ご依頼の場合は、着手金として取り扱います。
 
40,000円~
図面作成(1号から8号(その他、旅館業法上の平面図も同様です。)、その他の図面作成(深夜深酒・性風俗))
 
50,000円~

各種変更届出書、変更承認申請書、許可証書換え申請書等の作成及び提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。

店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書、各種変更届出書等の作成・提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。

レンタルルームとは?

レンタルルームは、風営法の2条6項で定義されています。

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
よくあるのは四号ですが、ホテル利用に利用させますが、旅館業法と異なり、寝具の提供はできません。

保健所・警察の申請手数料について(参考)

当事務所への報酬以外に、申請手数料(実費)として以下の費用が掛かります。

保健所への飲食店営業許可申請手数料

(営業所の所在地を管轄する保健所ごとに異なります。)
16,000円~18,300円
警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料

(深夜酒類提供飲食店営業の開始届は、手数料はかかりません)
24,000円