1.古物商とは
古物商とは、リサイクルショップや骨董品屋さん、古本屋、中古カーディーラー、中古品リース業など、中古の品物を扱う商売のことです。
つまり、古物営業法に規定される古物を、業として(反復継続的に)売買・交換する業者のことです。
個物営業法2条2項(抜粋)
なお、古物をレンタル・リース等する場合であっても、顧客に貸して返還を受けることが古物営業法の「交換」に該当し、古物商に該当します。つまり、中古品レンタルは古物商ということになるのです。
Q1.新品(最初に自己が購入した物)レンタルは古物商に該当?
A1.新品レンタルは該当しません。
Q2.中古品をネットオークションで販売したり、購入したものを転売する場合は古物商に該当?
A2.生活不用品を販売するのであれば古物商には当たらないと解されています。自分のものや委託販売だけでは古物商には該当しませんが、程度の差はあります。
また、不用品の売買であれば税金は課税されませんが、大量に販売すると、事業者・営業者にあたることとなり「事業」として取り扱われる可能性があります。
以下に経産省のガイドラインを掲載しますが、業として、つまり商売として行っているかどうかということが判断材料となります。「せどり」などもそうですが大量にオークションなどで販売する場合は注意してください。特に個人から買い取るような場合は古物使用の許可が必要になります。
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
2古物商の許可
2.1古物営業の種類
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの →「古物商」営業といいます。古着屋、骨董品屋、リサイクルショップ、古本屋などをいいます。
主として取り扱おうとする古物の区分
01 | 美術品類 |
02 | 衣類 |
03 | 時計、宝飾品類 |
04 | 自動車 |
05 | 自動二輪車、原付 |
06 | 自転車類 |
07 | 写真機類 |
08 | 事務機器類 |
09 | 機械工具類 |
10 | 道具類 |
11 | 皮革、ゴム製品類 |
12 | 書類 |
13 | 金券類 |
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 →「古物市場主」といいます。つまり市場の開設者です。
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。 → 「古物競りあつせん業」 といいます。インターネットオークションの開設者のことを言います。
※古物商と類似の業態
質屋→質屋営業法による許可です。
2.2営業許可
古物商の営業許可の申請は、最寄りの警察署に行います。
必要書類をそろえて、申請をしますが、一般的にはなじみのない証明書や法人の場合、定款が古物商の申請に適合していることも必要ですので、特に法人の場合はご注意ください。
※必要書類(東京都(警視庁)の場合。自治体により異なる場合があるのでご確認ください)
①許可申請書
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②定款の写し
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古物商の記載が必要 |
③登記事項証明書
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法人の場合 |
④住民票
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法人の場合役員全員と営業所管理者 |
⑤市区町村発行の身分証明書
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運転免許証や保険証のことではありません。
市区町村が発行する民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明する証明のことで。必要な者は上記に同じ。
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⑥登記されていないことの証明書
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必要な者は上記に同じ。 |
⑦略歴書
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⑧誓約書
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⑨営業所等の賃貸借契約書のコピー
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⑩URL | 届出る場合のみ |
申請料金(行政手数料) | 19,000円 |
※外国籍の場合などで上記書類が取得できない場合もありますのでご注意ください。
また、各都道府県により取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
2.3許可申請の代行
許可申請の代行は、行政書士が代理することができますので、お気軽にご相談ください。
書類の作成だけでも承ります。
料金は35,000(税別)~となります。
主な料金体系
①書類作成から申請代理までフルサポート
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60,000円
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②お客様の申請都道府県にあわせた申請キット
「自分でできる古物商申請キット」の通信販売又は書類作成のみ
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35,000円
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③添付書類の代理取得
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1通につき2,000円
(行政手数料、印紙代、送料、交通費は別途)
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※①について、個人や役員が1名、役員と管理者が複数の場合は、添付書類の取得費が必要です。
上記料金は税別です。
申請には行政手数料として別途19,000円必要ですので、依頼者様でご用意ください。
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