墓地を造成し経営する場合の手続きは?

墓地経営許可申請

墓地や霊園、納骨堂や火葬場等を造成(経営)する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき墓地経営許可の申請が必要となります。

墓地経営に係るその他の関係法令

  • 都市計画法
  • 宅地造成等規制法
  • 森林法、国土利用計画法、自然公園法、文化財保護法等
  • 農地法
  • 建築基準法

など

申請先:各都道府県の担当部署(保健所などが管轄の場合が多い。保健所設置市町村の保健所や市町村に権限が委任されている場合が多い)

墓地経営できる者は?

地方公共団体(都道府県市町村)、宗教法人、公益法人(公益財団法人、公益社団法人)又は個人でも申請が必要な場合があります。

墓地や火葬場の立地要件

墓地や火葬場などは、風俗営業法や旅館業法同様に厳しい立地条件があります。以下、一般的な要件を挙げて説明します(自治体の条例等で以下と異なる場合があり、すべてに当てはまるわけではありませんのでご注意ください。)

墓地の設置場所の要件

  1. 所有する土地で、墓地以外と明確に区画され土地
  2. 鉄道、国道、地方道、河川及び海岸から50m以上離れた墓所
  3. 住宅等(学校などの施設)から100m以上離れた場所
  4. 高燥かつ飲用水を汚損する恐れがない場所

納骨堂の要件

  1. 所有する土地で、納骨堂以外と明確に区画された土地
  2. 住宅等から50m以上離れた場所

火葬場の要件

  1. 所有する土地で、火葬場以外と明確に区画された土地
  2. 住宅等から220m以上離れた場所

申請から許可、募集までの一般的な流れ

一般的な流れを掲載します(参考:岡山県岡山市)

1.事前ヒアリング

事前に許可申請をする自治体、保健所に相談します。図面や計画はこの段階である程度用意します。

2. 墓地、埋葬等に関する法律 以外の関係法令、規制等の確認

墓地を造成する土地が他法令の規制を受ける場合がありますので、農地法に基づく農用地転用や開発許可の必要性を確認し、必要な場合は、これらの手続きを先行して(また同時並行して)行う必要があります。

農用地転用

農地を農地以外にする場合は農業委員会の許可が必要です。

農地法第4条(自己使用):農地を転用する者
農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)

開発許可(開発行為許可)

一般的に市街化区域では1000㎡以上、市街化調整区域では全ての開発行為に開発許可が必要です。

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 土地について高さ1mを超える切土又は盛土の物理的な行為を加えると軽視釣変更となるため、斜面に墓地を作るような場合で切土などをすると開発行為に該当する場合が想定されます。

3.許可までの一般的な流れ

以下、 岡山県岡山市のものを参考に掲載します(※自治体により異なりますので、あくまで参考です)。

参照 https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000016/16758/000002684.pdf

4.許可後の流れ

墓地許可申請に必要な書類(例)

申請書類

以下、必要書類の参考リンクです。岡山県岡山市のものを参考に掲載します。※リンクは岡山市のものですので、ご注意ください。

許可後の書類

当事務所の料金

土地の面積や対象となる土地の管轄自治体により異なります。詳しくはお問い合わせください。

※概算額は、料金表(報酬規程)をご参照ください。

お問い合わせはこちらから