自然公園法|自然公園の中での営業許可必須

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自然公園法とは何か(定義)

自然公園は、優れた自然の風景の保護、その中で自然に親しみ、野外レクリエーションを楽しむことができるように国や都道府県が指定した地域(公園)で、日本の国土面積の約14%を占めます。自然公園の中では自然保護のため、様々な規制があります。

自然公園の分類

自然公園国立公園、国定公園、都道府県立自然公園
国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む)であって、環境大臣が指定するもの。
※日本の国立公園は環境省サイト(国立公園))をご覧ください。
国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が指定するもの
※国定公園も同じく環境省サイト(国定公園)をご覧ください。
都道府県立自然公園優れた自然の風景地であって、都道府県が指定するもの
※都道府県立自然公園は環境省自然環境局サイトをご覧ください。
自然公園法におけるイメージ

自然公園内の区域の分類と規制行為

自然公園法では、特別地域、特別保護地域、普通地域を環境大臣、都道府県知事が指定できますが、各区域では様々な規制や届け出義務があります。

原則として、特別地域や特別保護地区(名称は各公園で異なる場合もあります)では建物建設や植物の伐採などほぼすべて行為が許可制です。

※各区域ごとの規制行為を富士箱根伊豆国立公園箱根地域を例に紹介いたします(他の自然公園も概ねこのようになります。)

富士箱根伊豆国立公園箱根地域における例 https://kanto.env.go.jp/content/900157852.pdf

特別地域(法20条)

自然公園法に基づき指定された区域で、以下の行為については、国立公園は環境大臣許可、国定公園は都道府県知事の許可が必要な地域です。箱根町の規制内容を掲載しますが、特別地域内では、以下のような行為を行うことについて、事前に許可が必要です。

行為の種類(概要)
[1]工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築
[2]木竹の伐採
[3]高山植物等の採取又は損傷
[4]鉱物や土石の採取
[5]河川、湖沼の水位・水量の増減
[6]指定湖沼への汚水等の排出
[7]広告物の設置等
[8]物の集積(貯蔵)
[9]水面の埋立等
[10]土地の形状変更
[11]木竹以外の植物の植栽又は播種
[12]動物の捕獲又は殺傷、動物の卵の採取又は損傷
[13]動物の放出(家畜の放牧を含む。)
[14]屋根、壁面等の色彩の変更
[15] 指定区域内の立入り許可申請
[16] 指定地域での車馬等の乗り入れ

以下、自然公園法で定める特別地域の規制行為(条文)です。

特別保護地区

自然公園の中で最も中心となる景観地、保護地域です。現状維持を原則とする地域のため、厳格な管理が行われます。国の権限で指定されますので、都道府県立自然公園には指定根拠がありません。

行為の種類
[1]特別地域における規制行為
[2]木竹の損傷
[3]木竹の植栽
[4]家畜の放牧
[5]物の集積
[6]火入れ、たき火
[7]植物の採取等、落葉落枝の採取
[8]木竹以外の植物の植栽又は播種
[9]動物の捕獲等
[10]車馬等の乗り入れ

普通地域

特別地域、特別保護地区に含まれない区域のことで、特別地域や特別保護地区の自然景観を保護していくための緩衝地帯としての性質を持ち、一定の制限や届出義務があります。

一般的には、樹木の伐採や建物や構築物の建設が許可制である特別地域や特別保護地区とは規制のレベルがやや低くなります。

その他、利用調整地区、海域公園地区などが自然公園法で定義されています。

行為の種類
[1]特別地域における規制行為
[2]木竹の損傷
[3]木竹の植栽
[4]家畜の放牧
[5]物の集積
[6]火入れ、たき火
[7]植物の採取等、落葉落枝の採取
[8]木竹以外の植物の植栽又は播種
[9]動物の捕獲等
[10]車馬等の乗り入れ

自然公園での各種営業許可や申請

自然公園での各種許可や届け出については、旅館業や飲食業、構築物の建築など様々な行為を行う上で必要です。

自然公園法に基づく許認可、届け出については、以下のような流れとなります。当事務所では相談、ヒアリング、書類、図面作成などを代行・協力(同行も可)しております。

富士箱根伊豆国立公園箱根地域における例 https://kanto.env.go.jp/content/900157852.pdf

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