防火管理者|民泊や旅館業で防火管理者は必要?

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防火管理者とは?

  1. 多数の者が利用する建物の火災等による被害を防止するため
  2. 防火管理に係る消防計画を作成
  3. 防火管理上必要な防火管理を計画的に行う

ための責任者です。消防法及び同施行令では、一定規模以上(旅館業や民泊施設(住宅宿泊事業)の※防火対象物の管理者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければなりません。

防火管理者の設置する建物の規模(民泊・旅館業)

  1. ホテル、旅館、簡易宿所、民泊などの宿泊施設は※特定防火対象物です。
  2. 特定防火対象物であれば、収容人数が30人を超える場合は、防火管理者の選任が必要
  3. 収容人数が30人以上で乙種防火管理者の選任が必要
  4. 収容人数が50人以上(または30人以上かつ300㎡以上)で甲種防火管理者の選任が必要
  5. 防火管理者は、消防計画を策定し、消防訓練、設備の点検(自主点検)をする必要あり
  6. 一定規模以上の特定防火対象物は、有資格者の点検が必要

特定防火対象物: 消防法施行令別表第一で示される不特定多数の人に利用される建造物等のこと 。特定防火対象物についてはこちらの記事に詳しく記載しました。

防火管理者の選任|フローチャート

こちらは柏市が提示しているフローチャートです。非常にわかりやすく記載されていますので掲載します。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/yobo/fdk/anshinjoho/kasaiyobo/hajimerukata/bokakanrisha.html

旅館業や民泊を始める場合や宿泊施設を購入する場合、収容人数や延べ床面積によっては、防火管理者の選任が必要です。

防火管理者は、有資格者のほか、講習により取得することも可能です。講習は乙者が1日、甲種が2日となっており、講習を修了することによって取得が可能です。

大型の分譲マンションや飲食店等にも必要な場合がありますので、対象の建物で行う事業が該当するか否かを事前に確認する必要がありますね。

また、防火管理者を選任する建物については、消防計画の策定が必須となります。

消防計画の策定については、当事務所にて作成補助、代行などのプランをご用意しております詳しくは以下の料金表のページをご参照ください。

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