古物商許可
1.古物商とは
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
Q3.貴金属の売買には古物商に該当する?
A3.該当します。また、新たな義務として犯罪収益移転防止法に係る義務が生じますので、盗品等疑わしい取引の届け出義務などが生じます。
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2古物商の許可
古物営業の種類
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの →「古物商」営業といいます。古着屋、骨董品屋、リサイクルショップ、古本屋などをいいます。
主として取り扱おうとする古物の区分
| 01 | 美術品類 |
| 02 | 衣類 |
| 03 | 時計、宝飾品類 |
| 04 | 自動車 |
| 05 | 自動二輪車、原付 |
| 06 | 自転車類 |
| 07 | 写真機類 |
| 08 | 事務機器類 |
| 09 | 機械工具類 |
| 10 | 道具類 |
| 11 | 皮革、ゴム製品類 |
| 12 | 書類 |
| 13 | 金券類 |
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 →「古物市場主」といいます。つまり市場の開設者です。
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。 → 「古物競りあつせん業」 といいます。インターネットオークションの開設者のことを言います。
※古物商と類似の業態
質屋→質屋営業法による許可です。
営業許可
古物商の営業許可の申請は、最寄りの警察署に行います。
必要書類をそろえて、申請をしますが、一般的にはなじみのない証明書や法人の場合、定款が古物商の申請に適合していることも必要ですので、特に法人の場合はご注意ください。
※必要書類(東京都(警視庁)の場合。自治体により異なる場合があるのでご確認ください)
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①許可申請書
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②定款の写し
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古物商の記載が必要 |
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③登記事項証明書
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法人の場合 会社の登記彫謄本「履歴事項全部証明書」 |
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④住民票
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法人の場合役員全員と営業所管理者 |
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⑤市区町村発行の身分証明書
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運転免許証や保険証のことではありません。
市区町村が発行する民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明する証明のことで。必要な者は上記に同じ。
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⑥登記されていないことの証明書
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必要な者は上記に同じ。※現在は省略されています。 |
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⑦略歴書
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⑧誓約書
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⑨営業所等の賃貸借契約書の写し
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| ⑩URL | |
| 申請料金(行政手数料) | 19,000円(自治体警察署に確認ください) |
許可申請の代行
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①書類作成から申請代理までフルサポート
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60,000円
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②お客様の申請都道府県にあわせた申請キット「自分でできる古物商申請キット」の通信販売(書類作成のみ)
※依頼者に合わせた申請書、添付書類を作成し納品しますので、ご自身で警察署に申請してください。
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35,000円
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③添付書類の代理取得
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1通につき2,000円
(行政手数料、印紙代、送料、交通費は別途)
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