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温泉利用許可
1.温泉の定義
1.1温泉とは
温泉は「温泉法」により定義されますが、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、温泉法に規定される成分を含み一定の温度を有するもののことをいいます。
温泉法(抜粋)
(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
具体的には、以下のとおりとなります。
温泉法別表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いずれか一)
物質名 | 含有量(一キログラム中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量一、〇〇〇mg以上 |
遊離炭酸 | 二五〇mg以上 |
リチウムイオン | 一mg以上 |
ストロンチウムイオン | 一〇mg以上 |
バリウムイオン | 五mg以上 |
フエロ又はフエリイオン | 一〇mg以上 |
第一マンガンイオン | 一〇mg以上 |
水素イオン | 一mg以上 |
臭素イオン | 五mg以上 |
沃素イオン | 一mg以上 |
ふつ素イオン | 二mg以上 |
ヒドロひ酸イオン | 一・三mg以上 |
メタ亜ひ酸 | 一mg以上 |
総硫黄 | 一mg以上 |
メタほう酸 | 五mg以上 |
メタけい酸 | 五〇mg以上 |
重炭酸ソーダ | 三四〇mg以上 |
ラドン | 二〇(百億分の一※㌒単位)以上 |
ラヂウム塩 | 一億分の一mg以上 |
※キュリー(curie, 記号 Ci)は放射能の古い単位です。 現在、放射能の単位にはベクレル(Bq)を用いるのが一般的です。ベクレルは、内部被ばくを表す単位として一般的ですが、放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数(放射能)を表す単位です。 1キュリーは厳密に3.7×1010ベクレル(37ギガベクレル、370億ベクレル)に等しくなります。1キュリー=370億ベクレルですから、上記のラドンについては、ベクレルに換算すると、74ベクレルになります。
2.2温泉と鉱泉
温泉の定義は、上記のとおりですが、その他「鉱泉」、「冷泉」と呼び方もあります。
ご注意いただきたいのは、温泉法の温泉は、「別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」となっているということで、成分要件と温度要件のどちらかを満たせば、温泉ということになります。
そして便宜上、一般的には温度の要件を満たさないものを25度以上のものと区別し、「鉱泉」、「冷泉」、「冷鉱泉」と呼ぶ場合があります。
温泉法上は、どれも温泉ということになりますが、温泉のうち、25度以上34度未満は低温泉、34度以上42度未満は温泉、42度以上は高温泉という分類も一般的です。
2.3療養泉
療養泉という表現をよく目にしますが、療養泉とは、環境省によると、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
つまり、以下の表に定める基準です。
表2
1. 温度(源泉から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 | |
---|---|
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) | |
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1 000mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2) | 1 000mg以上 |
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
よう化物イオン(I–) | 10mg以上 |
総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30(百億分の1キュリー単位)= 111Bq以上(8.25マッヘ単位以上) |
そして、一般的には、
療養泉の泉質分類に定義されていますので、こちらの方が一般的だと思います。
療養泉の掲示用泉質名は、以下の11分類である。掲示用、新旧泉質の対照表については環境省HP参照ください。
- 単純温泉・・・溶存物質量(ガス性の物質を除く)1g/Kg未満かつ湯温が摂氏25度以上
- 単純温泉
- 塩類泉・・・ 溶存物質量(ガス性物質を除く))1g/Kg以上含有するもの。温度は関係ありません。
- 二酸化炭素泉
- 炭酸水素塩泉
- 塩化物泉
- 硫酸塩泉
- 特殊成分を含む療養泉 – 指定された特殊成分を一定の値以上に含むもの。温度は関係ありません。
- 含鉄泉
- 含アルミニウム泉
- 含銅-鉄泉
- 硫黄泉
- 酸性泉
- 放射能泉
以上、11種類ですが、その他、温泉法で定められた温泉であるものの、11種の療養泉に当てはまらない温泉や鉱泉もあります。
例えば、湧出温度25℃未満であり、含有成分が1,000mg/kg以上含んでいるもの、メタケイ酸やメタほう酸などの成分は規定量以上含んでいるが、療養泉の指定成分を規定量以上含まない温泉などです。
これらは療養泉に基づく泉質分類ができないのですが、便宜上「温泉法上の温泉」として、メタほう酸泉、メタケイ酸泉などと呼称されています。
詳しい効能についてはこちらのサイトが便利ですので、ご覧ください→温泉ソムリエ協会「全国泉質別温泉地リンク集」
2.温泉を利用する場合の許可
温泉を利用するためには各自治体に許可申請が必要になります。
2.1温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用(戦闘などのほか、旅館や住宅宿泊事業も含みます。)や飲用に供しようとする場合は、利用する温泉(源泉)、施設ごとに自治体保健所(長)の許可が必要になりますす。
具体的には、
・タンクローリーなどを利用して不特定多数の者に温泉を販売
・温泉を公衆浴場(銭湯、日帰り湯)や旅館・ホテルや住宅宿泊事業(民泊)の風呂、足湯などに利用する場合
などです。なお、新規に掘削したり、ポンプを設置・更新(動力の装置)したり、温泉を採取(汲み上げる)場合には、それぞれの行為に対し許可が必要になります。
以下、申請に係る費用書類の一覧(例)です。
様式 | 備考 |
温泉利用許可申請書 | 正本を1部提出(温泉利用許可申請ごとに各1部) |
登記簿謄本(履歴事項全部証明)の原本、定款又は寄附行為の写し | 申請者が法人の場合 定款又は寄附行為の写しは原本証明の記載があるもの |
利用施設への案内図(地図) | 案内図、周辺図(近隣に源泉がある場合は、その源泉との距離を明記) |
誓約書 | 申請者が法第15条第2項に該当しない者である旨の誓約 |
温泉分析書 | 登録分析機関で分析したもの(飲用に供する場合は水質検査成績書(大腸菌、レジオネラ属菌、一般細菌等)) |
温泉所有者の承諾書又は利用契約書 | 源泉所有者と利用者が異なる場合 |
利用施設の平面図・構造図 | 塀、柵等の位置を含む |
浴室の平面図・断面図 | 換気状況などが確認できるもの |
浴槽の平面図・断面図・求積図及び利用量の算出根拠 | |
給水配管図 | 源泉からの配管図、水位計、積算計(量水計)、分ごとの揚湯量が計れるメーター及び可燃性天然ガス分離設備等(源泉井戸、ガスセパレーター、貯湯槽)の位置を明示 |
排水経路図 | 排水経路を示す図面 |
排水先の水質管理者及び水利権所有者の同意書 | 河川などに放流する場合、下水で排水する場合 |
温泉の成分等の掲示内容 | |
公衆浴場の許可書 | 公衆浴場に該当する場合 |
温泉水の輸送方法の詳細 | タンクローリー又はポリタンクにより供給された温泉を、浴用に供しようとする場合 ゆう出口から利用施設までの輸送方法及び輸送距離 |
利用施設の概要 | 温泉スタンド施設及びタンクローリー又はポリタンクに温泉水を注入する施設の場合 |
などです(※さいたま市の例示(抜粋)です。)。
2.2温泉掘削
温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合、許可が必要となります。
※詳しくはお問合せください。
2.3温泉と旅館業法
旅館業法の営業許可に際し、浴槽や循環装置の構造については、旅館業の申請書に添付し、その構造などを説明する必要がありますが、
温泉を使用する場合は、自治体保健所に上記温泉用許可が必要になります。
※詳しくはお問合せください。
2.4温泉と公衆浴場法
温湯、温泉等を利用して、一般公衆を入浴させる施設のことです。スーパー銭湯や温泉の日帰入浴なども公衆浴場になります。
公衆浴場は、公衆浴場法に基づき、自治体保健所に営業許可申請を行う必要があります。なお、温泉を利用する場合は、公衆浴場の営業許可+温泉用許可の両方が必要になります。
※詳しくはお問合せください。