Popular articles
特区民泊について
1特区民泊とは
国家戦略特別区域法に基づく民泊は、特区民泊と呼ばれています。国家戦略特別区域法に規定された経済特区で行われる特別な宿泊営業形態です。
通常民泊の許可といえば、旅館業法上の「簡易宿所」の許可が一般的ですが、特区の指定を受けた地域については、旅館業法の規定によらず、特区法に基づく独自の許可基準(認定基準)により、旅館業同様の営業許可を取得することが可能です。
法律(自治体条例)上は「外国人の滞在ニーズへの対応として旅館業法の規定を適用除外」とし、旅館業法の許可に類似した国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けると「特区民泊」となります。
設備面で旅館業法上は許可基準を満たしていないような物件であっても、条例で定める基準を満たすと旅館業法と同様の営業ができるということになります(設備については、旅館業法上の営業許可である簡易宿所はトイレなど複数の設置を基本としていますが、特区民泊は原則として単数でよいため、住宅からの転用が容易です)。
一般的に、簡易宿所よりも特区民泊の方が許可を得るための設備投資が少なく済むことがほとんどです。
認定の主な要件
・滞在者と賃貸借契約(定期借家契約)を締結・・・宿泊契約ではありません。
・居室の要件は床面積25㎡以上、施錠ができ、バス・トイレ・キッチンを装備するなど
・最低滞在日数6泊7日以上→2泊3日以上
・居室の要件は床面積25㎡以上、施錠ができ、バス・トイレ・キッチンを装備するなど
・最低滞在日数
・認定に当たり近隣住民への周知
・滞在者名簿を備え旅券(パスポート)番号などを記載し滞在者と原則対面して本人確認を行うなど
が主なポイントであり、これは大田区でも大阪府でもほぼ同様です。条例で緩和することにより、住居専用地域でも営業可能な場合があります(大阪府)
NEWS!! 特区民泊の日数緩和が発表されました!
最低宿泊日数が大阪で6泊7日→2泊3日に短縮されました。
特区に物件ををお持ちの方は朗報です。詳しくはこちらで解説しています⇩
2 特区民泊認定までのスキーム
1 手続きの流れ
(1)生活衛生課へ事前相談
(2)消防署等の関係部署(フローシートを参照)と調整
(3)近隣住民への周知
(4)認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
(5)書類審査、現地調査
(6)認定(認定書交付)(注釈1)
(7)事業開始
(注釈1) 認定要件を満たしていない場合は不認定となる場合があります。
特区民泊申請前手続きについて(事前相談から特定認定申請まで)(PDF:227KB)
外国人滞在施設経営事業手続きフローシート(PDF:108KB)
2 認定要件
(1)審査基準・添付書類等
近隣住民への周知などを行うべき範囲の図説(PDF:154KB)
(2)ガイドライン
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(PDF:488KB)
「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン」 改正のポイント (PDF:167KB)
(3)実施地域
大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)の実施地域(PDF:498KB)
(4)Q&A
3 特区民泊プラン 当事務所のサービス
許可申請の手続きは、旅館業法と類似していますが、外国語の賃貸借契約や最低宿泊日数の制限、近隣住民への周知等の要件を満たせば、設備面での要件は、一般の住宅並みの要件で、許可申請を行うことが可能です。旅館業法の許可は複雑で、トイレや洗面所、フロントの設置などの設備の要件が厳しく、一定の規模の建物でない限り、適合させるのが難しいのが実情です。
したがって、特に東京都大田区のように特区として指定されている地域については、当事務所では、まずは、特区民泊の許可を検討されることを推奨しています。
当事務所は、特区民泊の申請、旅館業法の申請どちらも承ることができますが、特に特区民泊については、行政書士としては数少ない申請実績がありますので(当事務所が特区民泊の手続代行は初)、ぜひともお気軽にご相談いただければと思います。
なお、特区民泊や簡易宿所許可の実情を知りたい方は、お気軽にご相談ください。図面作成や民泊許可の適合調査についても承っております。
※動画でも解説しています。
※特区民泊が始まる前に撮影した動画ですが、参考まで。
特区民泊にかかる申請代行・書類作成料金
国家戦略特別区域(大田区)において民泊の申請(旅館業法の適用除外申請)。当該申請により、特区内での民泊(Airbnbなど)が合法的にできるようになり、2016年1月29日より特区民泊の申請受付が開始されました。※なお、旅館業の許可が可能な場合は、旅館業としての申請でも可能です。
特区民泊許可一括コース
書類作成、申請手続代行の一括料金となります。
行政手数料 (自治体への申請手数料) | 行政書士報酬 (当事務所の報酬) |
① | ② |
20,500円 (大田区の場合) | 198,000円 (税別、基本料金) ※ご好評につき、上記キャンペーンは終了いたしました。 |
●上記金額は1部屋位での金額となります。一棟の場合は一括割引料金もあります。
●上記金額の他、交通費・証明書発行料、実地測量費等の実費がかる場合があります。
●上記は東京地区の料金です。他の地域(例えば大阪)の場合は交通費宿泊費を別途請求いたします。隣接区など、当事務所近傍の場合は応相談(近隣区の場合は、原則として交通費はいただきません)。
●ご依頼を受けて、実際に申請手続き(事前調査調査を含む)に入る場合は、契約の上、着手金(報酬等合計金額の1/3)をお預かりいたします。
●一括コースにお申し込みの場合は、相談料はすべて無料(コース料金に込み)となります。
●上記は特区民泊専用料金ですので、簡易宿所やホテルで許可をお考えの方は、別途お見積いたします(報酬規程の旅館業許可申請参照)。
カスタムコース(あくまで1部屋の料金です。1棟の料金は別途ご相談ください。)
簡易宿所 | 特区民泊 | ||
相談のみ | 1時間当たり(初回相談料30分無料。電話相談無料です) | 5,000円~ | 5000円~ |
相談+実地調査 | ①許可可能な地域かどうかの調査(所在場所のみ、書面調査) | 30,000円~ | 20,000円~ |
②許可可能な地域かどうかの調査(所在場所+建物の構造、自治体(保健所、消防署他)への簡易な確認も行います) ※旅館業法(簡易宿所等)やその他の許可(飲食業等)も視野に入れて詳細に行う場合は、80,000円~(規模が大きい場合は別途お見積) | 60,000円~ | 50,000~ | |
書類作成のみ | ①申請書のみ(添付の図面等を除く) | 30,000円~ | 20,000~ |
②申請書一式(添付の図面等含む) | 60,000円~ | 50,000~ |
その他、宿泊約款作成や宿泊(賃貸)契約書の様式作成なども承ります。英訳、などにつきましてもご相談承ります。
マンションやアパートで複数部屋がある場合は、別途お見積いたします。(原則として部屋数×単価となりますが、図面の有無、点検個所等により価格は変動します。詳細はお問い合わせください)
お問い合わせは、下記お問合わせフォームに入力し送信してください (または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。) |
◇名称:ふじの行政書士事務所
◇代表者:藤野慶和(ふじのよしかず)
◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
◇TEL:03-6885-2595
◇E-mail:info@fujino-gyosei.com
◇営業時間:平日9時30分~18時30分
定休日 土日祝日(※事前予約により応相談、急を要す場合はお電話ください)