渋谷区の住宅宿泊事業・旅館業の規制強化|2026.7.1改正

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現在、東京23区の旅館業や住宅宿泊事業に対する規制が続々と強化されつつありますが、渋谷区も改正条例の適用きげんが迫っています。

他の自治体同様に、渋谷区でも、区民の生活環境を守るため、2026年7月1日から旅館業(ホテル・簡易宿所など)と住宅宿泊事業(民泊)の両方で大幅な規制強化が行われます。

一言でいうと、「投資目的の不在型民泊を厳しく制限し、運営の透明性と住民への説明義務を強化する」内容です。

主なポイントは以下の3点です。


民泊の「180日営業」が極めて困難に(住宅宿泊事業)

これまで住居専用地域などの制限区域でも、近くに管理事務所があれば例外的に年間180日の営業が可能でしたが、これが厳格化されます。

  • 特例要件の削除: 「半径100m以内に管理業者があれば制限区域での不在型民泊可」というルールが廃止されました。
  • 「家主居住型」への限定: 今後は「オーナー本人が同じ建物や隣に住んでいる」などの条件を満たさない限り、制限区域でのフル営業(180日)は認められず、年間約109日(主に学校の長期休みなど)しか営業できなくなります

制限区域が「ほぼ全域」へ拡大

これまでは「住居専用地域」などが中心でしたが、改正後は「住居地域」「準住居地域」なども制限の対象に加わります。

  • 制限される地域:
    • 第1種・第2種低層住居専用地域
    • 第1種・第2種中高層住居専用地域
    • 第1種・第2種住居地域(新設)
    • 準住居地域(新設)
  • 制限の内容: これらの区域では、月曜正午から金曜正午までの営業が禁止され、実質的に年間約109日しか営業できなくなります。つまり、渋谷区の住宅地のほとんどで「平日営業」ができなくなります。

管理者常駐の義務化(旅館業)

365日営業ができる「旅館業(簡易宿所など)」の許可についてもハードルが上がります。

  • 常駐義務: 2026年7月以降の新申請では、原則として施設内や隣接地に管理者が常駐することが義務付けられます。
  • 無人運営の制限: これまで認められていた「ICT(タブレット等)による非対面チェックイン+10分以内の駆けつけ」という無人運営スタイルが、新規では難しくなります。

周辺住民への「事前周知」と「説明会」の義務

トラブル防止のため、手続きの透明性が格段に高まります。

  • 60日前の告知: 申請や届出をする60日前から標識を設置し、近隣へ知らせる必要があります。
  • 説明会の実施: 旅館業の新規許可には、近隣住民への説明会実施が義務化されます。
  • 情報の公表: すでに営業中の施設も含め、施設の名称や緊急連絡先などが区のホームページ等で公表されるようになります。

まとめ 渋谷区で「自分が住んでいないマンションの一室を借り、代行業者に丸投げして稼ぐ」という投資型モデルは、今回の改正で事実上ストップがかかった形です。

もし現在運営されている、あるいは検討されている場合は、令和8年(2026年)6月30日までに届出を完了させるか、新基準に合わせた運営体制への見直しが必要になります。

※現実的には難しいと思いますので、これからは旅館業中心に考える必要があると思います(2026.6.30申請分まで、旧条例適応)。

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