建設業許可

建設業許可

 建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分

1.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
 
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。
 

許可行政庁一覧表へ

2.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
 
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
 
下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。
4.許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
010:土木一式工事020:建築一式工事030:大工工事
040:左官工事050:とび・土工・コンクリート工事060:石工事
070:屋根工事080:電気工事090:管工事
100:タイル・れんが・ブロック工事110:鋼構造物工事120:鉄筋工事
130:舗装工事140:しゅんせつ工事150:板金工事
160:ガラス工事170:塗装工事180:防水工事
190:内装仕上工事200:機械器具設置工事210:熱絶縁工事
220:電気通信工事230:造園工事240:さく井工事
250:建具工事260:水道施設工事270:消防施設工事
280:清掃施設工事290:解体工事2016年6月追加 
4.許可の要件(ポイント)

❶ 経営業務の管理責任者を置くことができるか
❷ 専任技術者を置くことができるか
❸ 一定のお金を持っているか?

3つの要件をクリアすれば、建設業許可の取得が可能と解されます。

経営業務の管理責任者とは?

一定の経営経験を有する人を経営幹部(=法人であれば取締役、個人であれば事業主本人)としておくことが必要です。

なお、経営業務の管理責任者は、次のいずれかに該当することが必要です。(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験

国土交通省の指針

上記(ハ)の準ずる地位に該当するか否かは、ケースごとに審査が行われることになりますので(イ)と(ロ)に該当する方がいない場合は注意してください→上記に該当する者を採用

参考:法人の役員とは、次の者をいいます。

株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
株式会社又は有限会社の監査役は含まれません。
専任技術者とは?

専任技術者とは、建設業の種類(29業種)に応じた一定の経験もしくは資格を有している者です。「一定の経験」とは、 「建設業の種類に応じた10年以上の経験」 もしくは「大学又は高等専門学校の(建設業の種類に応じた)指定学科を卒業した後3年又は5年以上の実務経験」のことを指します。

「資格」とは、 一級建築士や一級管工事施工管理技士、電気工事士などの資格のことを指します。
建設業の種類に応じて、認められる資格が指定されていて、大まかにいうと、

❶実務経験10年以上の人

もしくは、

❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。

のどちらかが必要ということです。

上記の「経営業務の管理責任者」と専任技術者は兼任できます。代表者様ご自身が実務10年以上の経験、もしくは資格を持っていれば、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を満たすことも可能です。

●一定の経験:建設業の種類に応じた経験」が必要となりますので、1人の方に複数の業種の専任技術者を兼任させる場合、その業種ごとにそれぞれ10年の計20年の経験が必要です。

ただ、これは現実的には難しい場合がおおいのですが。

●資格の場合:
一つの資格で複数の業種の専任技術者になれる場合があります。たとえば、一級建築士の専任技術者と出来る建設業の種類は、「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」の6種類となります。

↓以下、国土交通省HPからの抜粋です。

《一般建設業の許可を受けようとする場合》
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者

複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

当事務所の手数料・料金はこちら

料金表(報酬規程)
1. 相談料行政書士の行う業務に関しての事前の相談料:0.5時間あたり6,600(単位:円。以下同)(短時間の電話相談 (5分程度) ・簡単なお問合せは無料です)出張等が必要な場合は、下記料金となります。...

決算変更届

決算変更届作成代行(全国対応)※書類作成のみも対応可能(書類をメールで送付いただける方に限ります。都道府県知事許可の場合のみ対応)。

手続の流れ

1お客様お申込
2当方お申込受付メール(又はfax)、契約書又は申込書の送付
3お客様費用のお振込
4お客様次の書類を当事務所へご郵送
・業務依頼書(押印後のもの)
・確定申告書一式(写)
・工事実績がわかる書類(日付、工事の種類や工賃、材料費がわかるもの)※確認書類
・建設業許可通知書(写)
・直近の建設業許可申請書(副本またはコピー)
・前期分の決算確定申告書類(写)
・前期分の決算変更届(原本又は写)
5当方決算変更届作成
お客様へ決算変更届を郵送
(注)書類をご送付いただいた後、約2~4週間で作成・ご郵送いたします。
なお、込み具合によって期間が変動しますので、了承ください。
6お客様

または当方

都道府県へ決算変更届を提出

決算変更届(決算報告)に必要な書類一覧

決算変更届に必要な書類は次のとおりです。

 書類名様式書式
1決算変更届出書 決算変更届書式
2工事経歴書 
3直前3年の各事業年度における工事施工金額 
4財務諸表 
【法人の場合】 
貸借対照表 
損益計算書・完成工事原価報告書 
株主資本等変動計算書 
注記表 
付属明細表 
※資本金が1億円超、または貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ 
【個人の場合】 
貸借対照表 
損益計算書 
5事業報告書(株式会社のみ) 
6納税証明書 
【法人・大臣許可】法人税 
【個人・大臣許可】所得税 
【知事許可】事業税 
7使用人数※ 
8令3条の使用人一覧表※ 
9国家資格者等・監理技術者一覧表※ 
10定款※ 定款又は
株主総会議事録の写し

(注)上表の決算変更届の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。なお、※印の書類は変更があった場合のみ提出が必要です。

決算報告の必要書類(東京都の様式です 2017.2現在)

財務諸表については、法人は4~8、個人は9、10を使用してください。

 様式番号名称記載要領様式
PDFExcel
ナンバー1 別紙8 変更届出書PDFファイル104KBエクセルファイル版ダウンロード200KB
ナンバー2様式第2号工事経歴書PDFファイル148KBPDFファイル21KBエクセルファイル版ダウンロード30KB
ナンバー3様式第3号直前3年の各事業年度の工事施工金額PDFファイル23KBエクセルファイル版ダウンロード30KB
ナンバー4様式第15号財務諸表 貸借対照表(法人用)PDFファイル91KBPDFファイル18KBエクセルファイル版ダウンロード35KB
ナンバー5様式第16号財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)PDFファイル87KBPDFファイル94KBエクセルファイル版ダウンロード36KB
ナンバー6様式第17号財務諸表 株主資本等変動計算書PDFファイル105KBPDFファイル41KBエクセルファイル版ダウンロード32KB
ナンバー7様式第17号の2財務諸表 注記表PDFファイル195KBPDFファイル173KBワード版ダウンロード23KB
ナンバー8様式第17号の3財務諸表 附属明細表

(株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の場合のみ)

PDFファイル166KBPDFファイル162KBワード版ダウンロード88KB
ナンバー9様式第18号財務諸表 貸借対照表(個人用)PDFファイル69KBPDFファイル16KBエクセルファイル版ダウンロード27KB
ナンバー10様式第19号財務諸表 損益計算書(個人用)PDFファイル70KBPDFファイル75KBエクセルファイル版ダウンロード30KB
 事業報告書 (株式会社の場合のみ)
任意様式なのでHP上には掲載していません。法人で作成したものを添付してください
 納税証明書
大臣許可:法人は法人税、個人は申告所得税(税務署発行)
知事許可:法人は法人事業税、個人は個人事業税(都税事務所発行)
 様式第4号「使用人数」、様式第11号「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」及び「定款」は変更があった場合のみ添付します。

個人で、8月半ばまでに提出する場合や事業所得が一定額以下の場合は、税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得を付記したものを添付します。

その他当事務所の強み

●当事務所(所長)は、独立行政法人、その他の企業で会計事務に携わっており(退職時の役職は経理課課長代理)会計事務については、10年以上の経験を有します。通常の企業会計から予算書の作成、監査法人、財務省との協議など、幅広く経理会計実務に携わっていました。

一般の企業会計や建設業会計のみならず、公益法人会計会計、農業会計についても得意としています(会計に係る経歴・資格:商業高校(商業課)卒業、武蔵大学経済学部卒業 簿記能力検定2級(高校在学中) 簿記の経験は16歳から) 。

株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
株式会社又は有限会社の監査役は含まれません。

❶実務経験10年以上の人

もしくは、

❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。

❶実務経験10年以上の人

もしくは、

❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。