建設業許可
建設業許可
建設業の許可
許可の区分
1.大臣許可と知事許可
2.一般建設業と特定建設業
| 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | 特定建設業の許可が必要です。 |
| 上記以外 | 一般建設業の許可で差し支えありません。 |
3.業種別許可制
4.許可の有効期間
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
| 010:土木一式工事 | 020:建築一式工事 | 030:大工工事 |
| 040:左官工事 | 050:とび・土工・コンクリート工事 | 060:石工事 |
| 070:屋根工事 | 080:電気工事 | 090:管工事 |
| 100:タイル・れんが・ブロック工事 | 110:鋼構造物工事 | 120:鉄筋工事 |
| 130:舗装工事 | 140:しゅんせつ工事 | 150:板金工事 |
| 160:ガラス工事 | 170:塗装工事 | 180:防水工事 |
| 190:内装仕上工事 | 200:機械器具設置工事 | 210:熱絶縁工事 |
| 220:電気通信工事 | 230:造園工事 | 240:さく井工事 |
| 250:建具工事 | 260:水道施設工事 | 270:消防施設工事 |
| 280:清掃施設工事 | 290:解体工事2016年6月追加 |
4.許可の要件(ポイント)
❶ 経営業務の管理責任者を置くことができるか
❷ 専任技術者を置くことができるか
❸ 一定のお金を持っているか?
3つの要件をクリアすれば、建設業許可の取得が可能と解されます。
経営業務の管理責任者とは?
一定の経営経験を有する人を経営幹部(=法人であれば取締役、個人であれば事業主本人)としておくことが必要です。
なお、経営業務の管理責任者は、次のいずれかに該当することが必要です。(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
上記(ハ)の準ずる地位に該当するか否かは、ケースごとに審査が行われることになりますので(イ)と(ロ)に該当する方がいない場合は注意してください→上記に該当する者を採用
参考:法人の役員とは、次の者をいいます。
| ・株式会社又は有限会社の取締役 ・委員会設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事 ※株式会社又は有限会社の監査役は含まれません。 |
専任技術者とは?
専任技術者とは、建設業の種類(29業種)に応じた一定の経験もしくは資格を有している者です。「一定の経験」とは、 「建設業の種類に応じた10年以上の経験」 もしくは「大学又は高等専門学校の(建設業の種類に応じた)指定学科を卒業した後3年又は5年以上の実務経験」のことを指します。
「資格」とは、 一級建築士や一級管工事施工管理技士、電気工事士などの資格のことを指します。
建設業の種類に応じて、認められる資格が指定されていて、大まかにいうと、
| ❶実務経験10年以上の人
もしくは、 ❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。 |
のどちらかが必要ということです。
上記の「経営業務の管理責任者」と専任技術者は兼任できます。代表者様ご自身が実務10年以上の経験、もしくは資格を持っていれば、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を満たすことも可能です。
●一定の経験:建設業の種類に応じた経験」が必要となりますので、1人の方に複数の業種の専任技術者を兼任させる場合、その業種ごとにそれぞれ10年の計20年の経験が必要です。
ただ、これは現実的には難しい場合がおおいのですが。
●資格の場合:
一つの資格で複数の業種の専任技術者になれる場合があります。たとえば、一級建築士の専任技術者と出来る建設業の種類は、「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」の6種類となります。
↓以下、国土交通省HPからの抜粋です。
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
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決算変更届
手続の流れ
| 1 | お客様 | お申込 |
| 2 | 当方 | お申込受付メール(又はfax)、契約書又は申込書の送付 |
| 3 | お客様 | 費用のお振込 |
| 4 | お客様 | 次の書類を当事務所へご郵送 ・業務依頼書(押印後のもの) ・確定申告書一式(写) ・工事実績がわかる書類(日付、工事の種類や工賃、材料費がわかるもの)※確認書類 ・建設業許可通知書(写) ・直近の建設業許可申請書(副本またはコピー) ・前期分の決算確定申告書類(写) ・前期分の決算変更届(原本又は写) |
| 5 | 当方 | 決算変更届作成 お客様へ決算変更届を郵送 (注)書類をご送付いただいた後、約2~4週間で作成・ご郵送いたします。 なお、込み具合によって期間が変動しますので、了承ください。 |
| 6 | お客様
または当方 |
都道府県へ決算変更届を提出 |
決算変更届(決算報告)に必要な書類一覧
決算変更届に必要な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 様式 | 書式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算変更届出書 | 決算変更届書式 | |
| 2 | 工事経歴書 | ||
| 3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ||
| 4 | 財務諸表 | ||
| 【法人の場合】 | |||
| 貸借対照表 | |||
| 損益計算書・完成工事原価報告書 | |||
| 株主資本等変動計算書 | |||
| 注記表 | |||
| 付属明細表 | |||
| ※資本金が1億円超、または貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ | |||
| 【個人の場合】 | |||
| 貸借対照表 | |||
| 損益計算書 | |||
| 5 | 事業報告書(株式会社のみ) | ||
| 6 | 納税証明書 | ||
| 【法人・大臣許可】法人税 | |||
| 【個人・大臣許可】所得税 | |||
| 【知事許可】事業税 | |||
| 7 | 使用人数※ | ||
| 8 | 令3条の使用人一覧表※ | ||
| 9 | 国家資格者等・監理技術者一覧表※ | ||
| 10 | 定款※ | 定款又は 株主総会議事録の写し |
(注)上表の決算変更届の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の様式ダウンロードページにリンクしています。なお、※印の書類は変更があった場合のみ提出が必要です。
決算報告の必要書類(東京都の様式です 2017.2現在)
財務諸表については、法人は4~8、個人は9、10を使用してください。
| 様式番号 | 名称 | 記載要領 | 様式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PDF | Excel | ||||
1 |
別紙8 変更届出書 | - | 104KB |
||
2 |
様式第2号 | 工事経歴書 | 148KB |
21KB |
|
3 |
様式第3号 | 直前3年の各事業年度の工事施工金額 | - | 23KB |
|
4 |
様式第15号 | 財務諸表 貸借対照表(法人用) | 91KB |
18KB |
|
5 |
様式第16号 | 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | 87KB |
94KB |
|
6 |
様式第17号 | 財務諸表 株主資本等変動計算書 | 105KB |
41KB |
|
7 |
様式第17号の2 | 財務諸表 注記表 | 195KB |
173KB |
|
8 |
様式第17号の3 | 財務諸表 附属明細表
(株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の場合のみ) |
166KB |
162KB |
|
9 |
様式第18号 | 財務諸表 貸借対照表(個人用) | 69KB |
16KB |
|
10 |
様式第19号 | 財務諸表 損益計算書(個人用) | 70KB |
75KB |
|
| 事業報告書 (株式会社の場合のみ) 任意様式なのでHP上には掲載していません。法人で作成したものを添付してください |
|||||
| 納税証明書 大臣許可:法人は法人税、個人は申告所得税(税務署発行) 知事許可:法人は法人事業税、個人は個人事業税 |
|||||
| 様式第4号「使用人数」、様式第11号「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」及び「定款」は変更があった場合のみ添付します。 | |||||
個人で、8月半ばまでに提出する場合や事業所得が一定額以下の場合は、税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得を付記したものを添付します。
その他当事務所の強み
●当事務所(所長)は、独立行政法人、その他の企業で会計事務に携わっており(退職時の役職は経理課課長代理)会計事務については、10年以上の経験を有します。通常の企業会計から予算書の作成、監査法人、財務省との協議など、幅広く経理会計実務に携わっていました。
一般の企業会計や建設業会計のみならず、公益法人会計会計、農業会計についても得意としています(会計に係る経歴・資格:商業高校(商業課)卒業、武蔵大学経済学部卒業 簿記能力検定2級(高校在学中) 簿記の経験は16歳から) 。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
※株式会社又は有限会社の監査役は含まれません。
❶実務経験10年以上の人
もしくは、
❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。
❶実務経験10年以上の人
もしくは、
❷有資格者の方を専任技術者として置くこと。

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