内容証明郵便の書き方・出し方

内容証明郵便とは相手方に送付する手紙の内容を郵便局が公的に証明してくれる郵便で、法律上の請求(たとえば、敷金の返還、損害賠償請求、クーリングオフ、売掛金が時効にならないように請求するなど)に利用できます。

こうした文書を普通郵便で送ると、相手方は「受け取っていない」と居直る可能性もあり、また、配達記録などで相手が受け取ったことは確認できても、その郵便の内容までは証明できません。このようなことを解決できる手段として内容証明郵便があります。

具体的には、内容証明郵便が郵便局で保存され、5年間閲覧することが可能となります。

また、相手方に対して心理的圧力をかけるという効果もあります。

※時効の中断については、内容証明郵便で一応は請求したことを公的に証明できますが、6か月以内に裁判などの法律上の手続きに移行しないと、時効はストップしませんのでご注意ください。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便は、各内容については自由ですが、文字数などの書き方が指定されています。用紙や文字数など気を付けて作成しましょう。

用紙、文字数など

用紙は手書きの場合は専用の原稿用紙に記載するのが一般的ですが、パソコン(Wordなど)で作成する場合は、次のような文字数や行数にになります。パソコンで作成する場合はA4用紙に印刷します。

文字数については制限がありません。しかし、1ページの文字数や行数などの制限があります。この表の用に記載するのが一般的で、パソコンでタイプ打ちするのであれば、A4用紙に、通常は横書きで20文字×26行又は、26文字×20行で記載します。つまり、最大1ページに520字です。

区別字数・行数の制限
縦書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内

注意:句読点や「 も1文字とします。㎡、㎏などの単位は2文字となりますので注意してください。

枚数が複数になる場合は、ホチキス止めして割印(契印)をしてください。

2ページ以上になる場合はホチキスで止めましょう
1ページ目と2ページにまたがるように折り目に割印をします。3ページ目以降も同様

封筒 宛先 同封できるもの

受取人の住所氏名は内容証明郵便と同じであることが必要です。図面や写真、資料などを同封したいと思うかもしれませんが、内容証明郵便本書以外は同封できません。

封筒は定型の封筒でも定形外の封筒でも構いません(封筒の封は郵便局での手続後にしますので、封はしません。)。

なお、内容証明郵便は「配達証明」を付けて送りましょう。※配達証明とは郵便がいつ届いたかを郵便局が証明してくれる制度です。ゆうパックやたの郵便でも送ることができますが、いつ届いたかも後日重要な証拠となりますので、配達証明で送りましょう。

郵便郵便局に持っていくもの

内容証明郵便を取り扱っている郵便局に以下のものを持っていきます。

  1. 内容証明郵便にする文書・・・同じのものを3通
  2. 封筒1通・・・・封をしないで持っていきます。住所は内容証明の宛先と同じ住所にします。
  3. 差出人の印鑑・・・印鑑や身分証明書は不要ですが(実務上は印鑑を押すことをオススメします。)、内容に訂正があったときのために持参します。

郵便局で受領後、書留郵便物受領証、郵便物配達証明書が発行されます。

内容証明の郵便料金

主な郵便料金:内容証明料基本料金+加算料金+書留料+配達証明料金が一般的です。詳しくは郵便局のサイトなどでご確認ください。

郵便局 | 日本郵便株式会社
内容証明は、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

内容証明は誰に依頼すべきか

内容証明郵便は、その内容のほとんどが法律的な内容となります。自分で出すこともできますが、後日、法律上の重要な証拠となる可能性が高いことから、専門家に委任や添削を依頼するのがよいでしょう。

※行政書士は文書の作成者や依頼を受けて内容証明郵便を作成・送付することができます(日本行政書士会連合会参照)、しかし、後日争うこととなるような案件(訴訟等に発展するうな案件)については代理人になることが弁護士法72条に係る行為としてできませんので、この場合は、訴訟や示談交渉前提で弁護士に依頼するのがよいでしょう。

少なくとも文書の内容についてが、法律上正しいか否かについては、弁護士や行政書士などの専門家に確認(添削)してもらうことがよいと思います。

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