旅館業可能かどうかの見分け方|用途地域|建物|消防設備

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旅館業可能かどうかのお問い合わせが増えてきていますが、物件選定の際の大まかなポイントを掲載いたします。※詳しくはお問い合わせください。

【用途地域】都市計画法に基づき自治体が規程

まず、旅館業や特区民泊を行おうとする場所が旅館業などの宿泊事業が可能かどうかを調べます。都市計画法に基づき自治体が用途地域を指定しています(無指定の場合もあり)※詳細は過去記事をご参照ください。旅館業が可能な地域は下記の赤線で囲った用途地域です。

出典:内閣府資料 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/160307/item1.pdf

建築基準法の規制

建物は建築基準法により規制されていますが、旅館業を行う場合、基本的には、建築基準法上、ホテル・旅館、簡易宿所として建設された建物でなければなりません。

住宅や事務所などの用途の違う建物をホテルや簡易宿所にする場合は、建築確認の変更(用途変更といいます)が必要ですが、耐震基準や構造の規制等、変更に際し満たさなければならない基準も多く、かなり難しい場合も想定されます。

しかし、小規模な建物を利用する場合、延べ床面積が200㎡までは、このような用途変更の手続きは不要です(構造部分の変更を伴い場合は必要)が、あくまで、用途変更の申請が不要なだけで、ホテル旅館としての基準を満たす必要がありますで注意が必要です。

一般的には小規模な2階建てまでの住宅であれば、そのまま利用可能な場合が多いのですが、3階建て以上の住宅などは、構造や防火区画についての規制の適用を受け、改修が必要な場合があります。

参考過去記事

※防火地域や準防火地域内の3階建ての木造住宅(準耐火構造)については注意が必要・・・3階建ての準耐火構造の木造建築物の多くは、緩和規定を受けて住宅として建築されている場合が多く、旅館業に転用する場合は、こうした緩和規定が適用されなくなる場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

旅館業法、住宅宿泊事業法等に基づく規制

許認可の管轄法令に基づく規制で、特に問題となるのが、設備についてです。

トイレ、洗面、風呂等の設備の基準については、このような法律に基づき、各自治体の条例やガイドライン等で細かく規制されている場合がありますので、ご注意ください。

規制緩和により、国(旅館業法や国のガイドライン等)は細かい規制が緩和されましたが、各自治体の運用はまちまちですので、事前に確認することをおすすめいたします。

その他消防法なども注意

その他関係する法律として以下の法令等も関係する場合があります

  • 消防法・・・自動火災報知設備などの設置や届け出が必要な場合があります。旅館業は消防法に規定される特定放火対象物です。参考過去記事
  • 水質汚濁防止法・・・旅館業は同法の特定施設に該当し、特に神奈川県や山梨県などは届け出手続きが厳格です。参考過去記事
  • 自然公園法・・・箱根、熱海、日光などの自然公園内での営業は許可や届出の対象となる場合があります。参考過去記事
  • 温泉法・公衆衛生法・・・温泉を使用する場合など、旅館業法とは別途許可が必要です。参考過去記事
  • 景観条例・建築協定・・・建物の色や看板などの規制がある場合があります。

上記以外にも、様々な規制がある自治体も多いため、旅館業等の可否については具体的に調査が必要です。

当事務所では本格的な調査から簡易的な調査まで幅広く実施しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

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