住宅宿泊事業者の届出事項等の解説
●家屋の条件
住宅宿泊事業を実施する家屋については「届出住宅」といいますが、住宅に関する主な要件を解説いたします。
住宅の設備要件
ガイドラインには、「設備要件に関する考え方について」という事項がありますが、以下の通りです。
・ 「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はない。同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることは差し支えない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する。
- これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできないこととする。
- これらの設備は必ずしも独立しているものである必要はなく、例えば、いわゆる3点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする。
- これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足りる。例えば浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式等の別は問わない。
住宅の形態(居住の実態等の定義)
(1)住宅宿泊事業を行うことができる家屋(法第2条第1項第2号関係)
解説:ガイドラインでは、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しない。と記載されており、逆に、以下のような場合が、該当するとして例示されています。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
・ 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・ 休日のみ生活しているセカンドハウス
・ 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
・ 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
・ 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
●宿泊日数のカウント
(2)人を宿泊させる日数の算定方法(法第2条第3項関係)
解説:ガイドラインには、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付を超えているかどうかは問わず、1日と算定されると記載があります。
●申請書の添付書類
(3)届出時の添付を求める書類(法第3条第2項及び第3項関係)
●宿泊拒否は禁止されない
ガイドラインには以下の記載があり、宿泊拒否禁止規定がある旅館業法と異なると説明されています。
・ 住宅宿泊事業は旅館業と異なり宿泊拒否の制限を課しておらず、宿泊の条件として、合理的な範囲で宿泊者に対し一定の要件を課しても本法に反しない。ただし、宿泊拒否の理由が差別的なものである場合や偏見に基づくものである場合は社会通念上、不適切となることもあるため留意することが必要である。
- 旅館業法→宿泊拒否×
- 住宅宿泊事業法→宿泊拒否○
●衛生管理/委託/報告等
(4)宿泊者の衛生の確保を図るための必要な措置(法第5条関係)
- 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保すること
- 定期的な清掃及び換気を行うこと
(6)宿泊者名簿に記載する事項(法第8条第1項関係)
(7)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項(法第9条第1項関係)
(8)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12条関係)
(9)住宅宿泊事業の報告(法第14条関係)
●条例による実施制限の基準
基本的には、実施についての区域、日数等は条例に委任されています。
ガイドラインより
<基本的な考え方>
本法は、全国的に一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図るものであり、当該ルールの下で、住宅宿泊事業の実施を可能としている。本法の趣旨を踏まえると、住宅宿泊事業に対して、事業の実施そのものを制限するような過度な制限を課すべきではないが、生活環境の悪化を防止する観点から必要があるときは、本条に基づき、合理的と認められる限度において一定の条件の下で例外的に住宅宿泊事業の実施を制限することを認めている。
実施する用途地域の制限
- 区域ごとに,住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
- 区域の指定は,土地利用の状況その他の事情を勘案して,住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
曜日や季節の制限
制限の具体例
お問い合わせ・お申込みはこちら
●下記のお問い合わせフォームに入力し送信してください。
(または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。)
◇名称:ふじの行政書士事務所
◇代表者:藤野慶和(ふじのよしかず)
◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
◇TEL:03-6885-2595
◇E-mail:info@fujino-gyosei.com
◇営業時間:平日9時30分~18時30分
定休日 土日祝日(※事前予約により応相談、急を要する場合はお電話ください)
※マンション管理組合からのお問い合わせも歓迎です。
コメント