家賃支援給付金|7月4日スタート!!

家賃支援給付金とは?

6月の国会(2次補正)で家賃支援給付金決定!! 7月14日からスタートします

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する経産省(中小企業庁)の補助金で、7月からスタートします。

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対象者

以下の①②③の条件をすべてを満たす事業者

資本金10億円未満中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。

5月~12月の売上高について、
1ヵ月で前年同月比▲50%以上または連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

解説:2019年5月~12月までの事業収入が「どこか1か月間分が前年同月比で50%減」か「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%減」のどちらかであることが条件です。また、事業収入なので、原則として事業所得であることが必要です。

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

→1親等以内の親族からの賃貸、自己取引、サブリースなどの転貸は不可です。

※その他

  • 賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
  • 申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること

給付金の内容

給付額

6か月分を法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

算定方法

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

  • 法人
支払賃料(月額)給付額(月額)
75万円以下支払賃料×2/3
75万円超50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
  • 個人事業者
支払賃料(月額)給付額(月額)
37.5万円以下支払賃料×2/3
37.5万円超25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限

FAQ

公表されているQ&Aの抜粋です。

  • .給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円 や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?
    →A.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
  • Q.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
    →A.対象ではありません。
  • Q.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
    →A.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
  • Q.借地の賃料は対象ですか?
    →A.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
  • Q.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
    →A.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。)
  • Q.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
    →A.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

申請方法がわからない等、お気軽にご連絡ください

コロナウイルスの影響を受けている事業者で、持続化給付金の申請をされた方は申請書類の類似点もあり、ご自身で申請可能と思われますが、申請が難しいという方は、持続化給付金と併せて、こちら家賃支援給付金の申請もして、給付を受け、ぜひ富事業を継続していただきたいと思います!!

※住宅宿泊事業届出・登録代行センター窓口を急遽「新型コロナ関連対策給付金窓口」に変更し対応しております。

行政書士は補助金・給付金の申請を業務として行うことができる、唯一の国家資格者ですので、 お困りの当方までご連絡ください。全国対応いたします。

ご自分で申請をお考えのかたへ。
弊所に個別の質問の回答のみ求められる方がいらっしゃいますが→大変申し訳有りませんが、ご対応できかねる状況ですので、詳しくは、動画で申請方法を公開していきますので、こちらをご覧ください

当事務所の申請代行報酬

持続化給付金

当事務所報酬額 補助金額の5%相当(または150,000円(高い方)+相談料(6000/H))

持続化補助金

家賃支援補助金

※準備中

何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

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    ◇名称:住宅宿泊事業法届出・登録代行センター →当面「新型コロナ関連給付金窓口」として対応いたします。  お問い合わせいただきましたら、担当者(藤野、舘又はふじの行政書士事務所担当者)よりご連絡いたします。 

    ◇運営者:ふじの行政書士事務所(行政書士 藤野慶和) / たち行政書士事務所(行政書士 舘素子)

     ふじの行政書士事務所 東京都大田区上池台4丁目2番6号207号室TEL:03-6885-2595

    ◇代表者:藤野慶和(ふじのよしかず)
    ◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
    ◇TEL:03-6885-2595
    ◇E-mail:info@fujino-gyosei.com
    ◇営業時間:平日9時30分~18時30分
    定休日 土日祝日(※事前予約により応相談、急を要する場合はお電話ください)

    参考

    経済産業省の特設サイト

    家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

    資料

    中小法人等向け

    申請要領

    様式集

    給付規程

    現在、給付規程は準備中です。準備ができ次第、公表していきます。

    個人事業者等向け

    申請要領

    様式集

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