以前、詳細に農地法を解説しましたが、要するに、現在農家ではない人が、簡単に農地を取得することは、かなりハードルが高いと言えます。しかし、方法はありますので、今回は農家になる=独立して新規に農家になるための【許可要件】について簡単に解説します。
❶ 農地を確保するには 農業委員会の許可が必要
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、………..
農地法 昭和二十七年法律第二百二十九号
つまり、各自治体にある【農業委員会】の許可を取る必要があります。
❷ 農業委員会の許可の要件
① 農地のすべてを効率的に利用すること
効率的な営農計画必要で許可時に明らかにする必要があります。
② 農作業に常時従事する
農地の取得者が必要な農作業に常時従事する(常時=原則年間150日以上ということとなっています。)
③ 面積要件(ある程度の広い土地が必要)
農地面積の合計が、下限面積原則50a(北海道は2ha)以上。50a=5000㎡のことです。つまり70m×70mの土地以上の面積が必要です。
④ 周辺の農地利用に支障を与えない利用方法であること
水利調整に参加しないなどの要件に抵触しないことが必要。地域により異なります。
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