サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは何?|老人ホームとの違い

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日本は、先進国中でも特に高齢化が進んでいますが、現在4人に一人が65歳以上です。今後、高齢化か進み、高齢者人口(人数)自体は、それほど大きな伸びはなく、現在3000程度の65歳以上人口が2025年には3600万人に到達し、その後、30年は横ばいになると予想されています。これは、現在の人口構成のボリュームゾーンてある団塊の世代(2020年現在70代前半)と団塊ジュニア世代(2020年現在40代後半)が同時に高齢者になるためです。

日本の人口ピラミッドには、現在のところ第3のボリュームゾーンはないため、若年人口は減少傾向が顕著で、現在1億2千万人に対して3千万人の高齢者で、高齢者の割合は、25%ですが、30年後の人口が仮に9千万人だとすると高齢者が3600万人だとすると、高齢者の割合は、40%となりますので、10人中4人は65歳以上といことになります。

出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ (http://www.ipss.go.jp/)

少子高齢化については、こちらのサイトで詳しく解説していますので、ご覧ください。

https://seikatubouei.com/2020/01/08/syousika-eikyou/

さて、高齢者向けのサービスとしては老人ホームが有名です。介護サービスを提供するデイサービスというものもあり、現在、在宅での高齢者向けサービスが増えています。なお、平均寿命を超える高齢者が年々増加しており、現在の50歳の90歳での生存率は50%を上回る見込みともいわれています。

さて、高齢者世帯は、現在は、持ち家の比率が多いのですが、徐々に持ち家の比率は低くなっており、不動産を売却し、老人ホームに入居する老人が近年増加しています。ただし、近年、年金額の減少、長く続く不景気の影響で、高齢者世帯の収入も減少していますので、老人ホームに入居よりも在宅での介護等のサービスを受ける高齢者も増加しています。

高齢者向けのサービス

●老人ホーム:老人が入所する施設の総称で、運営主体が民間のものと公的主体のものがあります。介護付きから介護なしまで様々な形態があります。

●訪問介護: 対象は、介護保険が利用できる訪問介護ですが、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者の場合は、特定疾病で要介護の認定を受けた40歳~64歳)で、要介護認定を受けた高齢者が対象

●居宅介護:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

●通所介護: デイサービスという方が一般的ですが、デイサービス施設に通ってサービスを受けます。

老人ホームとサービス付き高齢者住宅の相違点

老人ホームには、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームとたくさんの種類がありますが、ほとんどが、介護が必要な老人向けのサービスを提供しています。

健康な老人であれば、最低限のサービスのみ受けられる、「サービス付き高齢者住宅(略してサ高住といいます。)」という形態が考えられます。健康で、自立した説活ができる場合は、一般のアパートや、賃貸マンションとあまり変わらないため、むしろこちらがおすすめです。

介護付き有料老人ホームの場合サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合
施設の特徴対象:主に介護を必要とする高齢者が入居。介護支援生活支援を受ける対象:主に介護を必要としない高齢者が対象。生活支援サービスを受けて居住
入居の条件原則65歳以上
自立・要支援1~要介護5 ※施設により異なります。
原則、60歳以上
主に自立から軽度の要介護で自分で生活ができる。
費用入居一時金:~数千万円+月額10数万~50万円くらい ※施設により異なります敷金:家賃の2~5ヶ月分くらい 月額:10~30万円 ※施設により異なる
居室の面積個室 13㎡以上個室 原則25㎡以上(普通のアパートの要件) ※条件を満たせば18㎡以上でも可
サービス内容介護サービス(食事、入浴、排せつなど)、食事の提供 、リハビリ、 レクリエーションなど※安否確認 生活相談 生活支援(掃除、買物代行など)、医療など
契約方式終身利用権方式➡つまり施設に入るというイメージです建物賃貸借契約➡サービスがついてる賃貸住宅を借りるイメージです。

介護や食事の提供をするとサ高住ではなく老人ホームとなります。許認可要件や監督権限が異なりますので注意が必要

サ高住の要件は?

サ高住は、平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度で、都道府県や政令市、中核市などの自治体に対して申請が必要になります。

簡単に言うと、マンションやアパートなどの共同住宅をなどを改築して申請すれば許可を取れる可能性があります。

規模・設備の要件

  • 各専用部分の床面積は、原則25㎡以上(居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
  • 専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること


見守りサービス

安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。

ケアの専門家とは?

●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
●医師 ●看護師 ●介護福祉士 ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●介護職員初任者研修課程修了者

その他食事の提供等のサービスも可能です。


契約関係

  • 書面により契約
  • 専用部分が明示された契約であること
  • 賃貸借方式の契約と利用権方式の契約があります
  • 受領することができる金銭:敷金、家賃・サービスの対価。権利金や香辛料などはその他の金銭を受領はできません
  • 前払金を受領する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金の返還義務。前払い金の保全義務 ※なお、施設の工事完了前に前払い金は受領できません。

サービス付き高齢者向け住宅のメリット

特に介護や食事の提供が必要でない健康な人にとっては、費用が高い老人ホームは必要でない場合もあます。サ高住を利用することにより、費用を安く抑えることができます。

また、施設の運営者にとっては、サ高住は、見た目はバリアフリーなどの設備の整ったアパートやマンションで、普通の賃貸経営+見守りサービスを行うだけで、事業として参入しやすいというメリットがあります。

また、地方や古いアパートや賃貸マンションの空き部屋対策としても有望です。

※サ高住の許認可や建設に関するお問い合わせ、ご依頼は当事務所まで

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