旅館業許可

●ホテル・旅館を始めるにはどうすればいいのか?


施設を設けて、宿泊料を取って人を宿泊させる営業を行うには、旅館業の許可が必要となります。
最近、何かと話題の民泊についても同様で、原則として無許可営業は旅館業法に抵触します。
「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいいますが、施設の運営者が寝具を提供、衛生管理を行う場合は、ほぼ、旅館業法上の許可が必要です。ウィークリーマンションであったとしても、許可が必要となりますので、特に短期の賃貸借契約はご注意ください。
※民泊については、2017.6.9住宅宿泊事業法が成立しました。早ければ2018年6月15日から、日数制限付きで住宅において行うことができるようになります。詳しくは「住宅宿泊事業法」のページをご覧ください。

●施設の分類

 旅館業法では、次の4つのタイプの分類があります。
ホテル※
旅館※
簡易宿所
下宿
参考※特区民泊
(大田区、大阪府、大阪市ほか)
主に洋式の構造設備を主とする施設を設けてする営業
主に和式の構造設備を主とする施設を設けてする営業
 
宿泊する場所を多数人で共用する構造設備を設けてする営業
1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業
 
特区法に基づく。6泊7日以上(大阪は2泊3日以上、大田区は非常照明等の要件を満たせば2泊3日以上)の賃貸借契約による
例示
(規模により異なる場合もあります)
シティホテル、ビジネスホテル、コンドミニアム、モーテル、ウィークリーマンションなど
温泉旅館、割烹旅館、民宿など
 
 
 
民宿、ペンション、ユースホステル、カプセルホテルコンドミニアム、一部の貸別荘、ドミトリーなど
国家政略特別区域内の認定施設(簡易宿所と類似)
 
 
 
規模と定員
10室以上
※2018.6.15の法改正により部屋数の基準はなくなりました。
(洋室9㎡、和室7㎡)
1人当たり3㎡以上
※自治体より例外あり
 
5室以上
※2018.6.15の法改正により部屋数の基準はなくなりました。
(洋室9㎡、和室7㎡)
1人当たり3㎡以上
※自治体より例外あり
 
 
延床面積33㎡ 一人あたり3.3㎡(10名未満の場合)
1人当たり3㎡以上(2段ベッド使用は1.5㎡)
 
 
1居室の床面積が壁芯25㎡以上
1人当たり3㎡以上
 
 
 
 
 
※収納などは、面積の計算から除き、内法で計算するので、実際の壁芯面積よりも狭くなります。
※1人当たり3㎡の面積が有効面積(定員(簡易宿所は2段ベッドなどを想定しているのでその半分=1.5㎡))
※民泊に関しては、民泊のページをご覧ください。
※2018.6.15施行の改正旅館業法により、ホテルと旅館は統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。
●ホテル営業イメージ
 
●旅館営業イメージ
 
●簡易宿所イメージ
旅館業許可 | ふじの行政書士事務所の総合ホームページ
 

旅館業と類似の営業

民泊:いわゆる民泊とは、海外の仲介サイトAirbnbなどを利用して集客するような営業で、旅館業法上の「宿泊」に当たると解されます。したがって上記の営業許可が必要です。
サイトに登録して、集客を始めてしまった場合は、旅館業法上、無許可営業となってしまいます(2017年現在)。
なお、特区においては、特区法と条例に基づき「特区民泊」という別の営業許可の方法もあります。
※キーワード:営業=業として。民法などの法律では、「業として」行ったか否かが重要となります。業としてとは →反復継続(の意思)、有償などで判断されます。
旅館業法では、「有償」がポイントです。当然ですが無償で泊めても旅館業法には抵触しません。
 
マンスリーマンション1か月以上であれば、借地借家法の適用を受ける場合、定期借家契約として旅館業法の適用を受けない場合があります。一般的には、契約形態や❶寝具の提供の有無、❷契約日数等から判断されます。
シェアハウス:シェアハウスとは、多人数で、マンションの一室や、一軒家などを共用するものですが、寝具の提供などの衛生面のサービスが、オーナー側の提供でない場合は、賃貸借(借家)となり、旅館業法上の営業ではありません。ただし、規模により建築基準法上「寄宿舎」に該当する場合もあります。
住宅宿泊事業2017.6.9住宅宿泊事業法が成立しました。2018年6月15日から、日数制限付き(最大180日/年)で一般の住宅やアパート等において宿泊サービスの提供を行うことができるようになります。詳しくは「住宅宿泊事業法」のページ(専用サイトを開設いたしました)をご覧ください。
 
 

旅館営業の判断基準

前述のように、主に「寝具の提供」、「有償」です。実質的に宿泊料を徴収しない場合(タダで泊める)場合は当然ですが、旅館業法の適用は受けません。
※例 友達を泊める場合など
しかし、××使用料、光熱費、研修費、清掃費などの名目で1日いくらなどの使用料を取って実質的には、宿泊させていように見える場合は、旅館業の許可が必要になることがあります。
大阪府などは注意喚起していますが、民泊、漫画喫茶、温浴施設、カラオケボックスなどはご注意ください。寝具を提供すると、宿泊させているとみられる場合があります。
事業者側が主体となって衛生管理を行う場合は旅館業法の許可が必要になると解されますので、ご注意ください。
※巻末通達参照

●旅館業法の許可

旅館業法の許可を受けるには、多くの要件があります。また、自治体によっても条例により異なりますので、ご注意ください。
主なものは、
①申請者が欠格要件に該当しないこと
②施設の設置場所が適切であること
③施設が構造設備基準を満たすこと
です。※上記②、③は建築基準法、消防法など複数の他法令も関係します。☜消防法は特区民泊においても考慮されますのでご注意ください
①欠格要件:申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当する場合、許可は下りません。要件は、
 ・旅館業法(又はその処分)に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
 ・旅館業の許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
 →つまり過去に旅館業法違反で処罰を受けた者を欠格対象としていますので、無許可民泊を営んでいて処罰を受けた場合は欠格事由と解される場合がありますのでご注意ください。
②施設の設置場所:次の施設の敷地 (これらの用に供する土地も含む。) の周囲 おおむね100m の区域内(自治体により違います)となり、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合、許可されない場合があります。☜法律上(旅館業法施行令上「旅館」と「ホテル」は必須要件です。簡易宿所の場合は、自治体で独自に配慮義務を貸している場合があります。例えば、大田区の場合は、カーテンなどで学校から内部の見通しを遮るように配慮するなど独自の要件を設定している場合があります。)
  • ア 学校 :小、中、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園など ※大学や専門学校は対象外です。
  • イ 児童福祉施設 :助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
  • ウ 社会教育に関する施設 :公民館、図書館、博物館、地方公共団体が設置する青年の家、少年自然の家、勤労青少年ホーム及びスポーツ施設、主として児童の利用に供し、又は多数の児童の利用に供するために設置された施設で知事の定めるもの→公園などです。
※ 各都道府県の条例により異なります。特に施設からの距離は自治体でまちまちです。
※ポイント これらの施設には、自治体の許可を担当する部署(保健所)が申請後に照会をかけます。
※建築基準法上の用途制限については「都市計画区域内用途地域についての用語解説」を参照してください。
③構造設備の基準: 宿泊施設は、旅館業法(法に基づく、政令、規則、自治体の条例)に定める構造設備基準を満たす必要があります。規模の基準は冒頭で紹介しましたが、
●玄関帳場面接に適する玄関帳場☜フロントの設置(なくてもよい場合やカメラでもよい場合もありますが、多くの自治体(特に東京都)では簡易宿所でも必要です)
最低限の面積や設置場所、間口、フロントの大きさの要件が厳格な自治体もあります。
※なお、2016.4.1の国(厚生労働省ガイドライン)の基準緩和によりフロント不要の方向で検討している自治体も増加しています。
●換気、採光照明、防湿、排水、入浴設備の基準・・・共用の便所、洗面(の給水栓)などは、人数当たりの個数が細かく規定されています。賃貸マンションやアパート、一軒家を宿泊施設に転用する場合、ここが適合しないケースが多いと思います。よく問題になるのがトイレの数や男女の別などです。
※参考:例えば、新宿区の場合、トイレの最低個数は2個(定員5名まで)となっていますが、千代田区、墨田区の場合は、最低の個数は同じであっても、男女別の規定があるため、実質的に4個必要になる可能性もあり、原則は各階に設置です。このように各自治体により、設備の基準は異なります。
※簡易宿所の運用はかなり裁量がある自治体も存在し、実際に申請する場合は、各自治体と個別具体的に協議する必要がありますので、当事務所でもお客様からできるだけ具体的に情報をお聞きするように努めております。
 
採光のための窓:窓は居室(客室有効面積)の1/10と建築基準法の住宅よりやや基準は緩やかです。建築基準法には簡易宿所やホテル旅館の採光面積の明示はありません。
※1/10の基準は、国の改正に伴い、自治体によっては、定量的な表現が廃止される傾向にあります。
照度・照明:明るさの基準はほとんどの自治体がルクス(lx)表示です。ルクスとは、光源によって照らされている面の明るさ=照度のことで、一般的には、光源から離れたところで測定します。したがって、最も暗い場所で基準をクリアする必要がありますので、階層式寝台の下段部分など注意が必要です。
なお、光の総量であるルーメンやW数の計測ではありませんので、光源が明るいだけでは不十分です。検査時に照度計で計測される場合がありますのでご注意ください。
 
施設の材質など
:不浸透性材料、
内壁:不浸透性材料で腰張り、窓:換気開口部には防鼠及び防虫設備など細かい設備の基準があります。
※特例的に認める場合:設備の緩和される施設の例として、季節的に利用されるもの(海の家やスキー場のゲストハウス)、交通が著しく不便な地域にあるもの、その他特別の事情があるもの
→キャンプ場、スキー場、海水浴場等で、特定の季節に限り営業、イベント時の臨時営業などがあります。農家民泊(ファームステイ)などは面積の要件が緩和されています。

●旅館業営業の手続きの流れ

旅館業営業許可申請は、施設建築後となりますので、特に設置場所、構造設備等について事前に十分行政側と調整したうえで、工事を開始することが望ましいとされています。以下大まかな流れです。
調査、設計、事前相談☜自治体(許可は、都道府県、市区町村の保健所が管轄です。)
 ↓
建築確認、消防法等に基づく手続き☜旅館業法以前に建築関係法令に適合(建築確認)
※既に建築確認済み(できている)施設(一戸台の住宅など)を転用する場合は、建築基準法に基づき、用途変更が必要なケースあり。☜旅館業法の営業に供する面積が100㎡超の場合
 ↓
着工
 ↓
工事完了検査、他法令に基づく申請・検査☜消防法などの確認も必要
 ↓
旅館業経営許可申請☜自治体保健所に対して許可を申請します。なお、東京都23区の自治体の場合、着工前に旅館業の営業許可申請する場合がほとんどです。
 ↓
施設の検査・審査
 ↓
営業許可書の交付☜許可が下りるまで勝手に営業開始してはいけません!プレオープンは許可が下りてからです。
※なお、特区民泊の申請についてもほぼ同様ですが、既存物件の活用を想定しているため、着工後からのスタートとなります。詳しくは民泊のページをご覧ください。
※注意:自治体によっては、事前説明会があったり、許可の申請が工事よりも先であったりと、手続きが前後する場合があります。

旅館業法以外に営業許可に関係する他法令(参考例示)

●建築基準法
●消防法
●食品衛生法・・・食事を提供する場合☜特に簡易宿所に調理場(厨房)を設置する場合、ホテル並みの設備を要求している自治体もあります。当然ですが有料で食事を提供する場合は、飲食店営業や喫茶店営業等の許可が必要になりますので注意してください(要衛生管理者)。→こちらの申請も承りますのでご相談ください。
●公衆浴場法・・・宿泊は者以外に浴場を利用させる場合
●温泉法・・・※温泉利用許可はこちら
●不動産登記法、都市計画法、水質汚濁防止法、建築物衛生的環境確保法、都市計画法、水道法、浄化槽法、地方税法etc…
 

旅館業経営許可申請

☑申請書類について:例えば、大田区の場合はこのようになっています。

  1. 旅館業営業許可申請書(手数料はホテル・旅館30,600円、簡易宿泊所16,500円)
  2. 構造設備の概要
  3. 申告書
  4. 営業施設を中心とする半径300メートル以内の見取図
  5. 建物の配置図、正面図及び側面図
  6. 営業施設の各階平面図
  7. 電気設備図
  8. 客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図
  9. 換気設備図又は空気調和設備図
  10. 給排水設備図
  11. 法人の場合は、定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(6か月以内のもの)

※図面が多いのが特徴です。

営業スタート後の主な変更手続き等

【許可を取り直す場合】

  • 施設を取り壊して、建て直す場合☜設備構造も許可の要件だからです
  • 大規模な施設の増築・改修☜設備構造も許可の要件だからです
  • 施設の買取等、施設をそのまま使用して、別の者が営業を開始する場合☜居抜き営業の場合も許可が必要です。事業者の欠格事由も許可要件だからです!

【都道府県知事(又は市区町村長)の承認を得る場合】

  • 合併・分割:旅館業を営む法人が合併又は分割し、引き続き旅館業を営業するとき。
  • 相続の場合:個人営業者が死亡した場合で、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするとき。

【変更届】

施設の構造・店舗の名称等に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
  • 営業者の住所、氏名、名称等
  • 施設名称や管理者の名称
  • 施設の構造設備の軽微変更☜大規模な場合は変更届ではダメな場合があります。

【廃止届・休止届】

施設を停止または廃止したときは、10日以内に停止届または廃止届を提出する必要があります。

旅館業許可取得、民泊関連の当事務所のサービス・料金

●民泊・旅館業 料金表
1.旅館業申請代行基本料金(基本料金一覧)標準料金表です。サービス内容と報酬・料金額①簡易宿所申請275,000~1申請延べ床面積100㎡までの小規模な簡易宿所営業※100㎡超については、旅館・ホテル営業同額です。...

料金表サービスの詳細はこちらからご確認ください↑

●当事務所の料金一覧

サービス内容と報酬額

調査(事前調査)等

  • 実地調査6万円~:旅館業法・建築基準法・消防法に関する総合調査6万円~から承ります。ラフプラン(改装の間取り図のプラン作成のコンサル込)の場合は、10万円~となります。※遠方の場合は、別と交通費等をお見積もりいたします。)
  • 簡易調査:調査シート、依頼主ヒアリングや資料のみでの簡易調査は3万円~承ります。ただし、実地調査が必要な場合、半日1万円、1日2万円の調査実費(交通費別)をいただく場合があります。 詳しくはご相談ください。(特区民泊調査は5万円から調査いたします。特区民泊と旅館業法両方の可能性を調査する場合は7万円~です)。)  ※上記は、通常の簡易宿所100㎡程度の許可申請、調査報酬です。規模や、部屋数等で料金は変動します(※大規模な建物は別途お見積もりとなります。)。
  • プラン作成・コンサルティング:プラン作成(間取、図面等作成、コンサル)5万円~

※旅館業り料金体系については、こちらをご覧いただくか、お問い合わせください。

 

旅館業・特区民泊許可申請

●特区民泊(大田区に限る)20万円~(1室又は戸建て。複数や一棟物はご相談ください。大阪、その他東京都以外の自治体については、原則として簡易宿所許可申請戸同料金となります。)

●住宅宿泊事業登録15万円~(詳しくは専用サイト【住宅宿泊事業届出・登録代行センター】をご確認ください。)

●簡易宿所許可申請25万円~(100㎡以下)

※新 旅館・ホテル営業許可申請28万円~(概ね400㎡まで)

●ホテル営業許可(小規模ホテル、旅館(400㎡超))40万円~ 大規模なホテルは別途お見積もりいたします。※温泉旅館等の総合的許可、調査等、総合的な許可申請(旅館業法、温泉法、食品衛生法、浄化槽法、公衆浴場法、建築基準法、自然公園法、開発許可等)が必要な物件については、別途お見積もりいたしますので、ご相談ください。※料金は税抜きです。※上記は主に東京23都内の料金です。遠方の地域については、旅費交通費等をご請求する場合があります。

※上記は税抜きです。※上記は主に東京23都内の料金です。遠方の場合については、旅費交通費等をご請求する場合があります。

●その他 Q&A

Q1.旅館業と賃貸業の線引きは?
A.営業行為としては、「寝具を提供」、契約期間としては「一月(ひとつき)」がポイントとなります。
Q2.一般的に最低何日の利用で賃貸として認められますか?ウィークリーマンションは?
A. 2 1月未満の営業は旅館業法に該当するという通達がありますので、ウィークリーマンションは旅館業法の許可が必要と解されています。
Q3.簡易宿所とホテルの違いは
A.3ホテルは個室が5室以上必要で主に洋風な作りとなっています。簡易宿所は、多人数で共同して部屋を使うような作りです。なお旅館と似ていますが、旅館は一部屋ずつ区画されて個室になっていると思います。簡易宿所は2段別途などがあるようなイメージですが(スポーツの合宿所や林間学校などもそうですね。)、現在はこのようなタイプは少ないかもしれません。
具体的には、現在多いのはカプセルホテルや温浴施設が簡易宿所の形態では多いかもしれません。なお、ウィークリーマンションについては、多くはホテルで許可を取ってるのではないでしょうか。
Q4 玄関帳場(フロント)は絶対に必要?
A4 ホテル旅館であれば多くの自治体で必要です。ただし、簡易宿所の場合、法令上の要件ではありません。各自治体の運用により、ホテル並みの設置義務を貸している自治体もあれば、代替機能があれば不要としている自治体もあります。2016.4.1の国の基準の運用基準である旅館業における衛生等管理要領の改正により、国からの指導によりフロントの設置を自治体に強要することはなくなりましたが、各自治体がこれを受けて、取り扱いを柔軟にするかどうかは、現在のところ不透明です。いずれにしても、条例や規則の改正は、議会の承認が必要である場合が多く、2016.4.1からすぐに取り扱いが変わる自治体は少数だと思われます。フロントを要件としている自治体の場合、多くは、最低限3㎡程度のスペースを確保する必要があります(ホテルの基準を準用)。
近年緩和傾向にあり、フロント無し、無人、要駆付けという自治体が増加しています。
Q5 用途変更が必要な場合とは?
A5 建築基準法上、建築確認時と別の用途に建築物を変更する場合、祖の変更する部分の面積が100㎡を超える場合は、用途変更の手続きが必要となります。用途変更とは、まったく別の用途の建物の用途に変更した場合に建築基準法令の規定に適合することを再度確認するものであり、大まかにいうと、もう一度建築確認申請を行うようなものです。したがって、建物建設時に現在の用途で法令違反はなかったとしても、容積率や防火基準(建築物の素材の適合)等、用途変更をする「ホテル、旅館」の基準に適合させる費用があります。
多くの場合、そのまま転用することは困難であり、特に壁の素材や通路の幅、階段の傾斜やステップの規格が異なる場合が多く、用途変更に伴い、実際の工事の必要が生じるケースが想定されます。
2019年改正建築基準法が施工されれば、100㎡→200㎡に緩和される予定です。

※厚生省の通達など(参考)

(昭和六三年一月二九日)(衛指第二三号)☜東京都から厚生省にウィークリーマンションの取扱を照会しています。

※民泊のページにもQ&Aがありますので、民泊についてはそちらを参照してください。

 

お問い合わせ

旅館業特に簡易宿所の要件については各自治体(都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長))により取り扱いは大きく違います。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。