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ホテル等の売買、買収、譲渡
ホテルを売買(居ぬき)すると営業許可はそのまま使用できるのか?
ホテル、旅館、簡易宿所の売買においては、
①不動産を譲渡する方法 と
②会社ごと営業譲渡(M&A)する方法が考えられます。
どちらにしても、譲渡後にホテル、旅館として運営できるかがポイントとなりますが、残念ながら、売買で不動産名義が移っただけでは営業許可は引き継がれません(わずかですが、一部例外の自治体あり)。
つまり、ホテルを買っただけでは営業許可はついてきませんので注意が必要です。
また、そもそもホテルの所有者=事業者(運営者)とは限りませんから、不動産の所有権を売買しただけでは、事業は譲渡できない場合があります。(不動産の所有権のみを売買して事業者がそのままの場合は、特段の手続きが不要の場合もあります。)
不動産売買の場合の留意事項
不動産売買を行っても旅館業許可が取得できなければホテルや旅館業の営業を行うことはできません。
営業許可は”ホテルを経営する事業者に与えられたもの”なので、不動産に付随しているものではありません。
これは、飲食業や公衆浴場の許可にも同様のことが言えますが、事業者が変われば、新たに許可を取りなおす必要があります。
そのホテル等の「場所(用途地域など)」や「構造(旅館業法上の許可基準の具備)」で新たに許可が取得できるかの確認が重要となります。
現時点で正当に許可が取得されている場合でも、新事業者が許可を再度申請する場合、現時点の条例等が適用され、前営業者が許可を取得した時点とは許可基準が異なり(例えばフロントの設置義務など)、そのままでは許可が下りない場合も想定されます。
不動産 | 譲渡➾ | 所有権移転 |
営業許可 | ➾ | ×営業許可は移転せず |
相続の場合
なお、相続の場合は別で、一般的に相続は被相続人の地位を引き継ぎますから、許可権者に対して変更届を提出することにゆり、引き続き営業を行うことが可能です。
不動産 | 相続➾ | 所有権移転 |
営業許可 | ➾ | ○承継 |
M&A(法人ごと買収)の場合の注意点
会社自体を買収を行う場合は、当然ですがその会社の全ての地位を承継します。
債権や債務を引継ぐ為の事前調査は当然必要ですが、現状有している許認可が正当なものなのか否かの調査も必要となります。
許可証が存在していても、違法に増築していたり、設備の変更を行っていたりして、許可基準を満たしていない可能性があります。
特に、変更申請を行っていない場合が想定されます。
買収する場合(株式、出資の譲渡の場合)事業者の地位の全てを引継ぐことになりますので、新たな事業者がその違法状態に対する行政罰を受ける場合があります。
会社の所有権 | ➾ | 所有権移転(株式譲渡などで営業譲渡) |
営業許可 | ➾ | 営業許可は継続(そのまま) |
ただし、土地建物が誰の持ち物か注意が必要。例えば会社の所有と土地建物の所有が異なる場合は、営業権名が移転しても、不動産の所有権は当然には移転しません。したがって、賃貸借量の発生など問題が生じることがあります。
旅館業法の事業承継や譲渡のポイント
①許可の時点と現在との状況の変化(環境や法律、条例)により、許可基準を満たさない場合あり。②建築基準法の用途変更は不要な場合が多いが、技術的に基準に適合していることが望ましい。③M&Aの場合は、許可以外に債務内容に注意!④飲食業や風営法、温泉法などの付随する許認可も取り直しや変更が必要。
なお、許可の変更で対応可能な相続や分社化などもご相談承ります。
ふじの行政書士事務所では、ホテル、旅館、簡易宿所売買、企業買収(M&A)に際しての許認可の適法状態の事前調査も承ります。
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