【完全保存版】ペットショップやブリーダーを始めるには?「第一種動物取扱業」登録の要件と流れを解説
「いつか自分のペットショップを持ちたい」「自宅でブリーダーを始めたい」 そんな夢を形にするために避けて通れないのが、「第一種動物取扱業」の登録です。
動物を扱うビジネスは、命を預かる仕事。そのため、法律(動物愛護管理法)によって厳しいルールが定められています。無登録で営業すると、厳しい罰則(100万円以下の罰金など)の対象となってしまうことも…。
今回は、行政書士の視点から、登録のために最低限押さえておくべき「3つのハードル」と「申請の流れ」を詳しく解説します。
登録が必要な「業種」をチェック
「うちは小さなお店だから大丈夫」と思っていませんか? 営利目的で動物を扱う場合、その形態によって以下の7つの区分に分類され、それぞれ登録が必要です。
- 販売: ペットショップ、ブリーダー、オークション業者
- 保管: ペットホテル、トリミングサロン、ペットシッター
- 貸出: タレント犬、撮影モデル、ペットレンタル
- 訓練: しつけ教室、出張ドッグトレーナー
- 展示: 猫カフェ、アニマルセラピー、移動動物園
- 競りあっせん: オークション会場の運営
- 譲受飼養: 老犬ホーム、老猫ホーム(有償で引き取る場合)
ポイント! 最近増えている「ペットシッター」や「出張トレーニング」など、店舗を持たない形態でも、事業所としての登録が必須となります。
※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。※ 畜舎の許可が必要な場合もあります。

2クリアすべき3つのハードル
申請書を出せば誰でも通るわけではありません。主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 「動物取扱責任者」の選任
各店舗に1人以上、専任の責任者を置かなければなりません。これには「資格」だけでなく「実務経験」や「学歴」の組み合わせが必要です。
- 実務経験: 半年以上の常勤雇用としての実務経験
- 教育機関: 指定の学校(トリマー専門学校など)を卒業
- 資格: 認められた民間資格(JKC公認トリマーや愛玩動物飼養管理士など)の取得
※自治体によって「実務経験+資格」が必須など、判断基準が異なります。
② 飼養施設の構造・規模
動物を飼育するケージのサイズや、施設の設備についても細かな基準があります。
- ケージの広さ、大きさ: 体長や体高に基づいた計算式があります。
- 床・壁: 清掃がしやすく、消毒ができる材質か。
- 温度・湿度: 適切な空調設備が整っているか。
③ 物件の使用権限
賃貸物件の場合、管理組合やオーナー様から「動物取扱業(営業用)として使用すること」の承諾を得ている必要があります。居住専用物件では審査が通らないため、物件選びの段階で確認が必要です。
3. 申請から営業開始までの流れ
手続きには、概ね 2週間〜2ヶ月程度 の時間がかかります。
- 事前相談: 保健所(または動物愛護センター)へ図面などを持って相談に行きます。
- 書類提出: 申請書、施設の図面、責任者の証明書類などを提出します。
- 現場調査: 保健所の職員が実際に店舗へ来ます。ケージの大きさなど測り、基準を満たしているかなどチェックされます。
- 登録証の発行: 審査に通れば、登録証が交付されます。
- 営業開始: 登録番号を店内に掲示しオープン
行政書士に依頼するメリット
ご自身で申請を行うことも可能ですが、保健所との事前交渉や、複雑な図面の作成には多大な労力がかかります。
- 「この資格で大丈夫?」という不安を解消: 自治体独自のルールを事前に確認します。
- 図面作成の代行: 施設の平面図やケージ配置図、立面図など、正確な書類を作成します。CADで作成可能ですので、消防関連手続きなども可能です。
- スムーズな現場調査: 立ち会いのアドバイスを行い、一発合格を目指します。
「何から手を付ければいいかわからない」という方は、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。あなたが動物たちと笑顔で働けるよう、全力でバックアップいたします。
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