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浄化槽設置届(旅館業付随手続3)
浄化槽に関する届出
浄化槽を設置してから廃止するまでの間に必要な手続きです。神奈川県の届出を例に掲載いたします。
浄化槽設置届出書【PDFファイル】
汲取り式便所又は単独浄化槽を廃止し、合併浄化槽を設置するなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際に届出が必要です。
その他、次の書類をそろえて、2部提出が必要です。
以下添付書類
<添付書類>
- 浄化槽概要書
- 付近の見取り図
- 建物の平面図(各階平面図)
- 給排水系統図
- 工場生産浄化槽にあって構造図及び建築センターの認定シート
- 仕様書、処理工程図及び設計計算書
当事務所の代行料金
当事務所報酬額 | 100,000円 |
交通費等 | 実費 |
※建物の平面図、給排水系統図、平面図等については、建築図面や消防等の届で図面を代用いたしますが、図面を別途作成の場合は、1枚につき30,000円~承ります。
浄化槽変更届出書【PDFファイル】<10KB>
浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。ただし、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更を伴わない場合は届出不要です。
浄化槽使用開始報告書【PDFファイル】<51KB>
新たに浄化槽を設置し、実際に使い始めた際に届出が必要です。
浄化槽使用廃止届書【PDFファイル】<16KB>
浄化槽を廃止した際に届出が必要です。
浄化槽管理者変更報告書【PDFファイル】<45KB>
浄化槽管理者に変更があったときに、新たに浄化槽管理者になった者が提出する必要があります。
技術管理者変更報告書【PDFファイル】<45KB>(501人槽以上の浄化槽が対象です)
浄化槽の技術管理者に変更があったときに、新たに技術管理者になった者が提出する必要があります。
〇下記のお問い合わせフォームに入力し送信してください
(または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。)
◇名称:ふじの行政書士事務所
◇代表者:藤野慶和(ふじのよしかず)
◇所在地:〒145-0064 東京都大田区上池台4丁目2番6号レイクヒル長原207号室
◇TEL:03-6885-2595/ FAX:03-6800-
◇E-mail:info@fujino-gyosei.com
◇営業時間:平日9時30分~18時30分
定休日 土日祝日(※事前予約により応相談、急を要す場合はお電話ください)
※電話相談、メール相談は全国どこでも対応いたします。
業務対応地域 全国対応いたします。東京都大田区の行政書士事務所ですが、大田区以外にも対応しています。
※大田区内、近接区(品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、川崎市)の場合は、出張料はいただいておりませんので、お客様の都合の良い場所まで無料でお伺いいたします。
なお、上記以外の場合でも実費で出張いたしますので、お気軽にご相談ください。
<東京都23区>
足立区,荒川区,板橋区,江戸川区,葛飾区,北区,江東区,杉並区,墨田区,世田谷区,台東区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区
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<隣接県>
東京市部(23区外),神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,群馬県,栃木県,山梨県,静岡県,長野県をはじめ全国どこでも出張いたします。
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