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建築士事務所登録
1.建築士事務所登録とは
1級、2級、若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者が、❶他人の求めに応じ❷報酬を得て、❸下記の業務を業として行うときは、建築士事務所を定め登録を受ける必要があります。
建築士事務所は法人でも個人でも登録できます(5年ごとに更新)。
建築士事務所の業務 | |
❶ | 建築物の設計 |
❷ | 建築物の工事監理 |
❸ | 建築工事契約に関する事務 |
❹ | 建築工事の指導監督 |
❺ | 建築物に関する調査又は鑑定 |
❻ | 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理 |
1.1管理建築士の設置
建築士事務所の登録には、各事務所ごとに専任の建築士を管理建築士として登録する必要があります。管理建築士には専任制が必要であり、つまり、登録を受けた事務所に常勤して管理建築士の職務を行う必要があります。
(建築士法第24条第1項)
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験+管理建築士講習の受講が必要
「専任」→事務所に常勤して専ら管理建築士の職務をおこなうことをいいます。雇用契約書等らより、事業主体と継続的な関係があり、通常の勤務時間中は、当該事務所に勤務している必要があります。 この専任性を証明するために、確認資料を提出することになります。管理建築士が常勤であることの確認資料(東京都の場合) なお、登録申請者(代表者)が管理建築士になる場合には、下記資料は不要
※宅地建物取引業においても、専任宅建士が必要ですが、専任制の証明については、建築士事務所の方がより厳格であると解されます。 |
2.建築士の業務範囲
●一級建築士:国土交通大臣免許。建築物にかかわる設計、工事監理等を行いますが、一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物 は、 ・高さが13mまたは軒の高さが9m超 ・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの |
●二級建築士:都道府県知事の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。 一級・ 二級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物 ・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの●木造建築士:都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。 |
●一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物 ・2階建までの木造建築物で延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの |
一級建築士事務所登録の新規登録要件
①人的要件
- 「管理建築士」の設置
開設者は、❶建築士事務所ごとに、❷専任の一級建築士、二級建築士または木造建築士
を置かなければなりません。
②場所の要件
- 事務所の設置:管理建築士が常勤する事務所が必要→例えば、机・FAX・コピー機などの事務機器を備えており、管理建築士が常勤できる環境が整っている必要があります。
③その他の要件
- 事務所の名称
建築士事務所の名称は法人名だけでなく、その法人名の前後どちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」といれる必要
- 登録拒否事由
❶ | 破産者で復権を得ない者 |
❷ | 建築士事務所について登録を取り消されてから二年を経過しない者(法人である場合においては、取り消しの日において役員であった者でその取り消しの日から二年を経過しない者を含む。) |
❸ | 建築士事務所について登録を取り消されてから2年を経過し、5年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であった者でその取消しの日から2年を経過し、5年を経過しない者を含む。) |
❹ | 建築士事務所を管理する専任の建築士を欠く者 |
❺ | 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから2年を経過しない者 |
❻ | 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されてから2年を経過し、5年を経過しない者 |
❼ | 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築士法に違反して、若しくは建築物の建築に関し罪を犯して、罰金の刑に処せられた者 |
❽ | 建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあった日において役員であった者でその期間が満了しない者を含む。) |
建築士事務所登録の特徴
登録は、各建築士事務所ごとに、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県
建築士事務所の有効期間は5年間
有効期間満了後も引き続き営業を続ける場合は、 有効期間満了の2ヶ月前から30日前までに更新申請手続きを行います。
許認可取得後
- 変更届:各種変更が生じた際に、変更が生じた日から14日以内に変更届出
- 廃業:事務所を廃業した場合は30日以内に廃業届を、提出する必要があります。
- 研修:所属建築士は、3年ごとに定期講習を受講しなければなりません。
- 報告書の提出:毎事業年度終了後3ケ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければなりません。
※建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、 建設業の許可のほかに、
建築士事務所の登録が必要です。
当事務所の報酬
建築士事務所登録(新規) | 100,000円~ | |
更新申請 | 50,000円~ | |
変更申請 | 30,000円~ |