二項道路とは
現在の建築基準法では、建物を建築する場合、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上面していなければなりません(接道義務)。
この要件を満たさないと建築は認められないのですが、事実上、既成市街地では4メートル未満の道が多いため、こうした沿道の建物がほとんどが”既存不適格”となり、建替えが不可となってしまいます。
そこで、2項道路なのですが、道路の中心線から水平距離2メートル後退(これをセットバックといいます。)した線を道路と敷地の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定です。
このような4メートル未満の道路のことを「建築基準法第42条第二項」に規定されることから「二項道路」と呼びます。「みなし道路」ともいいます。
つまり、現在の建物を壊して後退させろとは言えないため、今度、建て直すときは、道路の中心線から2メートル下げて建ててくださいということなのです。つまり、将来的には、幅員4メートルの道路が確保できるのです。
しかし、実際のところ、敷地を道路に提供することを逃れるため、塀や外壁はそのまま残したり、部分的に建替えることで、新築ではなく改築といってセットバックを逃れることもあるのも、また現実です。
調査に⾏く際には道路部分の公図の幅員がどのくらいあるのかをよく聞かれるので、公図(あれば地積測量図)を持参することをおすすめします。
私道とは?
私道とは、基本的には公共のものではなく私人が所有者の通常の土地なのですが、その一部を道路として使っているものです。
前述のように、建物を建築する場合、接道義務があり、他人の土地に囲まれた土地であれば、入ることができませんから、私道がないと世道義務を満たさないことになります。その土地に入れないと所有しても使えないため、最低限の通路を使用す目権利があります。これを”囲繞地通行権”といい、他人の土地を使用することが可能です。
しかし、他人の土地ですから、維持管理も所有者や利用者が行わねばなりません。道路としての利用を廃止することも、新たに設置すること、私道の上に建物や工作物を作ることも自由です。人に貸したり、権利を移転することもできます。
私道付きの建売住宅
私道負担付きの敷地や私道負担付き分譲住宅では事情は少し違ってきます建築基準法では、”実質的に公道と同程度の効用のある道を私人が造った場合には、公道と同様に建築基準法上の道路と認める”こととしおり、それに準じているといえます。
既存の私道に対する取扱い
既存私道に対する建築基準法上の取扱い | |
都市計画区域に指定された際(建築基準法が施行された際、既に当該区域に指定されていた区域では法施行の際)、その時に既にある私道で幅員が4m以上あるものは、道路となります。 | |
土地区画整理法により作られた道路の内、公共のものではない道路も4m以上あれば道路になります。 | |
1.の場合、幅が4m未満の私道は、道路としての認定の条件を満たしていない。ただし、この道に沿って建物が他にも建っている場合には、救済措置として特定行政庁が道路として指定すれば、4m未満であっても道路として扱うことが出来ます。 その代わりに道路との境界線を、現状の道路の中心線から、2m下がったところ(セットバック)を特定行政庁が決定します。いわゆる2項道路の取扱になり、将来的に4m道路を確保することを狙った措置です。 |
建築基準法で規定される道路のいろいろ(参考)
法42条1項1号道路 | 道路法の道路つまり、国道、都道及び市町村道のこと | 幅員4m以上 |
法42条1項2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可を受けて築造した道路 | 幅員4m以上のもの。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合は、法第42条1項1号の道路にも該当することとなります。 |
法42条1項3号道路 | 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているもの「既存道路」 | 幅員4m以上 |
法42条1項4号道路 | 道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。 | |
法42条1項5号道路 位置指定道路 | いわゆる「位置指定道路」です。 土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、私道であっても申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。 | 特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。 建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画割りする場合、全ての区画が道路に面するように築造しますが、その道路が建築基準法上の道路として認められないと、その道路に面する区画は建築をすることができません。 |
法42条2項道路
2項道路 | 建築基準法施行時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。 この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。 | 道幅1.8m以上4m未満。 |
基準法上の道路以外(法43条ただし書きの適用を受けたことがある道路) | 法43条但し書きは、道路のように見えても建築基準法42条による道路ではなく、建築審査会に認められなければ建築すことができない単なる通路。 建物を建設したい場合は、建築審査会ということは、特定行政庁に許可を求める必要があります。 2018年の改正により、過去に適用を受けたものは、建築審査会の審査を不要とすることとなりました。 | 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の 国土交通省令 で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 |
その他 |
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