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宅建業許可
東京都ほか首都圏対応|宅建業許可ふじの行政書士事務所宅地建物取引士(東京都登録)
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 登録専門家 当サイトは、宅建業(不動産業)の免許のためのサイトです。宅建業の免許制度と取得、更新手続について記載しています。東京都(大田区、品川区、目黒区、世田谷区、港区その他東京23区)、千葉県、神奈川県、埼玉県、静岡県等関東近郊で宅地建物取引業免許をご用命の方は、ふじの行政書士事務所までご連絡ください。
宅建免許の新規取得をお考えの場合不動産屋さんを開業しようと宅建免許を取得し、営業を開始するまでには、多くの手続きが必要で、意外と時間がかかったりします。
確かに、自分の事業であれば、自ら手続きをするのもいいかもしれません。
しかし、免許の申請に時間・労力をとられて、重要なことがおろそかになっては本末転倒です。行政書士は許認可が仕事ですからですから申請手続きが本業ですが、不動産屋さんを開業しようとする皆様はそうではありません。確かに、免許の申請くらい自分でやらなければという考え方もありますが、例えば東京都の免許申請の手引きは67ページもありますから読むだけでも大変です。
一生に1回しかやらないかもしれない手続きに何週間も何か月も時間をかけるのは、時間とコストの浪費ともいえます。 申請手続きについては行政書士に任せて、起業家の皆様には「やらなければならない開業準備」を優先していただきたいと思います。
宅建業の免許申請には、写真や間取図の添付など、細かいルールも多いですから補正や書類の不備などで余計な時間をかけて、ハイシーズンを逃してしまうこともよくありますので気を付けてください。
☑免許の分類
宅建業の免許については2書類あります。
まず、同一の都道府県内のみに営業所を構える知事免許、2以上の都道府県に営業所構える国土交通大臣免許です。これらの免許は個人、法人どちらでも申請で来ますが、知事免許・大臣免許の別、個人・法人の別により提出する書類が異なります。
※法人で大臣免許の場合、役員、専任宅建士、政令使用人(支店長など)につき申請書の他に膨大な添付書類が必要となります。
☑宅建業の主な審査基準
・欠格事由・・・過去に申請者や役員化が処分を受けた場合や宅建士を設置しない場合など
・事務所の要件・・・事務所が独立していること
・専任の取引主任者・・・宅建業に従事する職員5名に対して1名の割合で専任の宅建士が必要です。
※詳しくはお問い合わせください。
●宅建協営業の手続きの流れ
☑お問い合わせ:都道府県知事により取り扱いは若干異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※東京都知事免許の場合はこのような流れになります。
宅建免許の更新をお考えの場合
※免許の更新については、90日前から申請できますが、免許期限の30日前までに申請を行わないと、免許が失効することがありますからご注意ください。
免許の更新は、5年間の取引記録の記載や、間取図の作成、写真の撮影等以外と面倒です。
また、過去に、役員や宅建士の変更手続きをしていない場合、変更手続きが終了するまで、更新が受け付けてもらえません。
なるべくお早めにご相談ください。※大臣免許や支店が複数ある場合にドは別途御見積もり致します。
●その他の宅建業許可サービス
上記以外にも、宅建業許可に付随して、会社の設立、各種許認可、要旨等のご用命も承りますのでお気軽にご相談ください。
※本サイトの価格は、税抜き価格です。
●申請に必要な書類一覧
宅地建物取引業免許申請の手引(全文) | 7.2MB | ||
申 請 様 式 | 免許申請書(様式第1号) | 385KB | 547KB |
事務所写真台紙 | 12KB | ||
宅地建物取引業者名簿登載事項 変更届出書(様式第3号の4) | 284KB | 265KB | |
宅地建物取引業者免許証書換え 交付申請書(様式第3号の2) | 14KB | 37KB | |
廃業等届出書(様式第3号の5) | 4KB | 36KB |
●添付書類
申請書以外に必要な書類として、
法人の場合は、
- 身分証明書(役員、監査役、専任の宅建士、顧問など)→取得先は本籍地のある自治体
- 登記されていないことの証明書 (役員、監査役、専任の宅建士、顧問など)→取得先は東京法務局(九段)など
- 略歴書
- 専任の宅建士の顔写真
- 経歴書
- 納税証明書 (その1)法人税の納税証明書
- 登記簿謄本(会社の登記簿謄本)
などが必要です。※上記以外は作成いたしますので、押印が必要なものについては、押印ください。
なお、個人の場合は、住民票が必要です。以下東京都の場合のものです。
宅地建物取引業免許申請等の手引 | 東京都住宅政策本部