近年、補助金申請のサポートを行うコンサルタント等が増えています。
しかし、2026年1月施行の行政書士法改正により、「補助金申請の代行」については、従来以上に厳格な運用が求められる状況となりました。特に問題となるのは、行政書士資格を持たない者が、報酬を得て、官公署へ提出する申請書類を作成・提出しているケースです。
「コンサルだから大丈夫」 「中小企業診断士だから問題ない」 「顧問料名目なら合法」
このような誤解も見受けられますが、法改正後は、名目ではなく“実態”で判断される方向がより明確になっています。
本記事では、行政書士法改正のポイントと、補助金申請支援における適法・違法の境界線を分かりやすく解説します。
行政書士法改正で何が変わったのか
2025年に成立した行政書士法改正では、業務制限規定が明確化されました。
改正後の行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者は、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
行政書士業務を行うことができないとされています。
ここで重要なのは、
- コンサル料、顧問料、成功報酬、サポート費用、会費
など、どのような名称であっても、実質的に「官公署へ提出する書類の作成報酬」であれば対象になり得るという点です。
つまり、「補助金コンサル」という名前であっても、実態として申請書を作成していれば、行政書士法違反となる可能性があります。
行政書士法第19条「業務の制限」
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
| 改正前の行政書士法の条文 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、 業として第一条の二に規定する業務を 行うことができない。 具体的に行政書士の業務としては、 ・官公署に提出する書類 ・権利義務又は事実証明に関する書類 をいいます。 |
| 2026年1月改正後の行政書士法 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、 他人の依頼を受けいかなる名目によるか を問わず報酬を得て、業として第一条の 三に規定する業務を行うことができない。 ※行政書士の独占業務は第一条の 三となりました。 |
補助金申請は行政書士の独占業務なのか?
まず前提として、補助金申請書は「官公署に提出する書類」に該当します。
そして行政書士法では、
- 官公署に提出する書類の作成
- その提出手続の代理
を、行政書士の業務として定めています。
そのため、報酬を得て、他人のために補助金申請書を作成・提出する行為は、原則として行政書士業務に該当すると考えられます。
なお、今回の法改正によって「新たに補助金申請が独占業務になった」というよりは、従来から行政書士業務であったものについて、無資格者による有償代行をより明確に禁止した、という理解が正確です。
コンサルタントや中小企業診断士などは何ができるのか
ここで誤解してはいけないのは、「中小企業診断士やコンサルタントが補助金に関与すること自体」が違法なのではない、という点です。例えば、次のような行為は、一般的には適法と考えられます。
適法と考えられる例
- 補助金制度の説明
- 採択傾向の助言
- 経営改善のアドバイス
- 事業計画のブラッシュアップ
- 数値計画の助言
- 採択後の事業実行支援
これらは「経営コンサルティング」の範囲として整理できる可能性があります。
一方で、次のような行為は注意が必要です。
違法となる可能性が高い例
- 申請書を代わりに作成する
- 事業計画書を実質的に代筆する
- GビズIDで代理入力する
- 電子申請を代理送信する
- 行政機関との申請手続きを代行する
- 成功報酬で補助金申請代行を行う
特に、「ヒアリング内容をもとに、申請書を完成させる」行為は、実態として書類作成に該当すると判断される可能性があります。
「名目を変えれば合法」は通用しにくくなった
以前から問題視されていたのが、
- 「コンサル契約だから大丈夫」
- 「顧問契約だから問題ない」
- 「成功報酬だから行政書士業務ではない」
という考え方です。しかし、今回の法改正では、
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という文言が追加されました。
つまり、形式ではなく実態で判断することが、これまで以上に明確になったといえます。
たとえ「コンサル料」という名称でも、実際には申請書作成の対価であれば、行政書士法違反と評価される可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
補助金申請は、単なる作文ではありません。
- 公募要領の理解
- 法令適合性
- 添付書類整備
- 申請手続
- 行政対応
など、多くの法的要素を含みます。
行政書士は、官公署提出書類の専門家として、適法かつ適切な申請支援を行う国家資格者です。
また、行政書士には守秘義務も課されているため、安心してご相談いただけます。
まとめ
2026年施行の行政書士法改正により、補助金申請支援のルールは大きく明確化されました。
ポイントは次のとおりです。
- 補助金申請書は「官公署提出書類」に該当する
- 報酬を得て申請書を作成・提出する行為は行政書士業務に該当する可能性が高い
- 「コンサル料」「成功報酬」など名称を変えても実態で判断される
- 中小企業診断士やコンサルタントによる経営助言自体は直ちに違法ではない
- しかし、申請書作成・提出代行まで行うと行政書士法違反となる可能性がある
補助金申請を依頼する際は、「誰に」「どこまで」依頼するのかを慎重に確認することが重要です。
当事務所では、補助金申請について、法令遵守を前提とした適切なサポートを行っております。
補助金申請について不安がある方は、お気軽にご相談ください。



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