規制改革推進会議答申(2017.5.23)の解説

ブログ

旅館業法改正に係る規制改革推進会議の答申を解説します。

規制改革推進会議とは

●設置根拠:内閣府設置法37条2項に基づき内閣府本府組織令によりて設置された内閣府の諮問会議で、内閣に対して答申します。

→座長は総理大臣のため、行政権の事実上の意思決定に大きく関与します

●目的:「経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること」

●沿革:2016年7月末に設置期限が終了した「規制改革会議」の後継として、同年9月2日に安倍内閣により設立が閣議決定され設置されました。

●規制改革推進会議と民泊・旅館業:旅館業法を岩盤規制ととらえ、現実に広がりを見せる民泊の法制化である住宅宿泊事業法と歩調を合わせる形で、旅館業法の規制緩和を目指しています。

 旅館業にかかる答申の概要

旅館業法に関する規制改革推進会議は先月23日、2020年の東京オリンピックも視野に旅館業法の規制見直し等を盛り込んだ答申を、安倍首相に提出しました。この答申は今月中にも閣議決定→旅館業法施行令などの関連規定が改正される見込みですが、以下のとおりご紹介します。

追記:2017.6.16 閣議決定は遅瀬区は旅館業法とセットだと解されます。本国会で、旅館業法は改正されず、継続審議となりましたので来国会以降となると思われます。

2017.5.23規制改革推進会議答申

以下答申の抜粋と私の解説です。

④旅館業に関する規制の見直し

【旅館業法の一部を改正する法律案の成立後に検討・結論、その施行に合わせて措置】
昭和23年に「公衆衛生及び国民生活の向上に寄与すること」を目的として制定された旅館業法(昭和23年法律第138号)は、時代に応じた変更が不十分なまま今日に至っている。過剰な規制はホテル・旅館事業者の創意工夫を阻むものであり、外国人観光客を含む宿泊需要の拡大や宿泊ニーズの多様化に十分対応できていないとの指摘がある。
同法に基づく規制は、施設の構造設備の基準が中心であるが、こと細かな規制によらずとも、ICTの活用等で目的を達成し得るものや、あらかじめ顧客に対して構造設備の状況を明示することで足りると考えられるものが多く、また、同法の目的に照らして必要性が明確ではない規制も少なくないことから、構造設備の基準の規制全般の見直しを行い、最適かつ最小の規制にする必要がある。
したがって、旅館業に係る構造設備の基準の規制全般について、撤廃することができないかゼロベースで見直す。少なくとも、以下の見直しを行う。

a 客室の最低数の規制については、撤廃する。

解説:客室定員については、ホテルが10室以上旅館が5室以上と規定されています。これは旅館業法そのものではなく、政令である旅館業法施行令のため、これを実現するには、法改正に伴い政令(厚生労働省令)を改正する必要があります。
ただし、政令改正はここまで、方向性が固まっていれば、容易ではないでしょうか。
ちなみに政令改正の手続きは、
❶閣議において決定される(内閣法4条1項)→❷主任の大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する(憲法74条)→❸天皇が公布する(憲法7条1条)→❹官報公告
ですから、内閣の意思が固まっていれば、実現性はかなり高いと解されます。

b 寝具の種類の規制については、撤廃する。

解説:ベッドでも布団でもよいということでしょう。

c 客室の境の種類の規制については、撤廃する。

d 採光設備の具体的要件の規制については、建築基準法令に準じた規定に改める。

解説:旅館業法は採光が1/10、建築基準法では例えば住宅の居室は1/7です。

e 照明設備の具体的要件の規制については、数値による規制は撤廃し、定性的な表現に改める。

解説:旅館業法に基づく自治体条例の多くは●●ルクス表記で、実際に照度計で測ったりします。

f便所の具体的要件の規制については、数値による規制は撤廃し、定性的な表現に改める。

 解説:【ホテル】便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。

【旅館・簡易宿所】適当な数の便所を有すること
となっており、東京都では、最低限5名までは1個、10名までは2個と解釈され、男女別の自治体もあります。
緩和されると、これはかなり抜本的な緩和になります。現在、衛生管理要領に個数の記載がありますが、自治体がどのような方向で動くのか、注視する必要があります。

g客室の最低床面積の規制については、ベッドの有無に着目した規制に改める。

h入浴設備の具体的要件の規制については、規制の緩やかな旅館の水準に統一する。また、レジオネラ症等の感染症対策及び利用者の安全等に必要な規制以外の規制は撤廃する。

解説:

【ホテル】宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。

【旅館・簡易宿所】当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入
浴設備を有すること。
となっています。自治体によっては、湯船が必須であったり、シャワーでよかったり、銭湯が近くにあれば不要という自治体もあります。
できる限りの統一を期待します。

i玄関帳場の規制については、「受付台の長さが1.8m以上」等の数値による規制は撤廃する。また、ICTの活用等により対面でのコミュニケーションに代替する方策について具体的に検討した上で、ICTの活用等による適用除外を認める。

※本記事は作成中のため、只今加筆しております。

コメント