特定小規模施設用自動火災報知設備(通称「特小自火報」)の設置基準が改正され、中継器(リピーター)を使用できるようになった点について、以下にまとめます。
改正の概要(令和6年7月23日付)
2024年7月23日、総務省消防庁より「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置基準が緩和されました。
主な改正点として、「特定一階段等防火対象物(内階段の小規模な3階建以上の建物)」や「延べ床面積300㎡超の民泊(旅館業含む 5項(イ))部分が建物全体の10%を超える場合」でも、特小自火報の設置が可能になりました。これにより、従来より有線工事が不要な無線式設備により、導入コストの大幅な削減が可能になっています。こちらは過去記事に掲載しています。
※過去記事参照 特定小規模施設用自動火災報知設備が緩和
中継器(リピーター)の利用について
- 上記改正の中で、設置可能な警戒区域数や建築用途が拡大したことで、無線通信が届きにくいケースも想定されます。そのため「中継器を設置するケースが考えられる」と総務省消防庁でも言及されています。なお、中継器を設置する工事・整備は、甲種第4類の消防設備士が行う必要があります。※参照 消防庁通達
つまり、中継器の使用自体が制度上認められたわけではありませんが、実務面では無線通信の確保のため利用するケースが生じる可能性があるという扱いです。

令和6年7月23日 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に
供する設備等に関する省令の一部を改正する省令等の運用上の留意事項
について(通知)
この通達により、特小自火報の適用は飛躍的に拡大しましたが、対応する商品が限定的で、なかなか流通していないのが現状です。※情報を入手次第、順次掲載していきます。
まとめ表
項目 | 内容 |
---|---|
改正日 | 令和6年(2024年)7月23日 |
緩和内容 | 特定一階段等防火対象物や民泊部分比率10%以上でも特小自火報が設置可能に |
中継器利用 | 設置可能性の言及あり。無線通信が届かない場合の手段として検討可 |
施工義務 | 中継器の設置は甲種第4類消防設備士による施工が必要 |
当事務所でも日々情報を収集しております。
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