住宅宿泊事業法成立(徹底解説)

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2017年6月9日参議院本会議で民泊の法律である、住宅宿泊事業法が成立しました。

空き家、空き部屋等を住宅を旅行者等に有料で貸し出しする、いわゆる「民泊」についてのルールを定める「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が2017年6月9日参議院本会議で与党と民進党等の賛成多数で可決、成立しました。

同法では、都道府県知事に住宅宿泊事業者として届け出をすることで、年間営業日数を180日を上限として民泊サービスを行うことができるようになります。先の特区法で実証済みである衛生確保措置や騒音防止のための説明、苦情対応、また、旅館業法同様に宿泊者名簿の作成・備付けなどが義務づけられています。

今回は、住宅宿泊事業法の内容について、詳細に解説していきます。

目次

1.住宅宿泊事業法制定の背景

1.1制定の背景(政府の公表)

政府が制定の理由として、上げている理由は、以下のとおりです。

  • ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及。
  • 急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況等に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが重要。
  • 民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務。

つまり、訪日観光客の増大による宿泊需要の増加に対応するために、新しく法律を制定し、従来の旅館業法とは別の枠組で、急速に進みつつある「民泊」を、合法化するという、いわゆる宿泊事業の「規制緩和」を行うための法制化ともいえるのです。

政府は以下のとおり目標を示しており、明らかに東京オリンピックを想定した、また景気の浮揚を狙った取り組みといえます。

【目標・効果】国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国民経済の発展(KPI)

  • 訪日外国人旅行者数 836万人(2012年確定値)⇒2404万人(2016年推計値)⇒4000万人(2020年)
  • 訪日外国人旅行消費額 1.1兆円(2012年)⇒3.7兆円(2016年速報)⇒8兆円(2020年)
  • 地方部(三大都市圏以外)での外国人延べ宿泊者数 855万人(2012年)    ⇒2514万人(2015年)⇒7000万人泊(2020年)日本人国内旅行消費額19.4兆円(2012年)⇒20.4兆円(2015年)⇒21兆円(2020年

1.2 空き家率の増大

2013年現在の日本の空き家件数は、少子高齢化の影響もあり、約820万戸で、家屋全体の13.5%を占めます。全国各地では、このような空き家が、そのまま放置されていますが、その理由は、更地にすると固定資産税が増大するからに他なりません。このままいくと、2023年には空家率が20%を上回る可能性もあります。

(出展:総務省統計局 平成 30 年住宅・土地統計調査 結 果 の 概 要

住宅であれば(住宅用の土地)、固定資産税の免除を受けていますが、例えば、更地にして駐車場にすると、事業用の土地として課税されるため、何も利用しないで空き家のまま放置すされているのです。

相続などで、自分か住まないのに取得した、古い物件はオーナーにとってお荷物なわけです。

そこで、空き家を活用して、宿として貸してしまおうという思惑が民泊新法には見て取られ、これの実証実験とも言えるのが「特区民泊」なのだと思います。

2.住宅宿泊事業法 ~制度の概要~

住宅宿泊事業法の制度としての柱は政府の説明によると以下の3つとなります。

(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設

[1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要
[2] 年間提供日数の上限は180日
[3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
[4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
[5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業
※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長
(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
[2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
[2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業

まとめ

ホストである実際の宿主は届出制度とし、180日の日数制限を設ける代わりに簡単な登録制とし、代わりに、予約、客付けなどを行う代行業者や仲介サイトについては、登録制度により国が直轄するというものです。

2.1管轄

法律の管轄は、厚生労働省国土交通省とその外局である観光庁です。事業の直接の管轄は、国土交通大臣と各都道府県知事(政令市、特例市等)になります。

○法律上の権限は、各所管省庁の長ですが….

基本的には、自治体の町の権限として、旅館業法の管轄である都道府県等の「保健所」が事務を管轄すると解されます。

○現場の権限は、所在地を管轄する都道府県知事→実質的には保健所となります。

※ホストである住宅宿泊事業者の手続きは軽めの「届出」、それ以外の代行業者はほぼ許可に近い「登録」です。

参考:要綱より

三 監督
1 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第十五条関係)
2 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令等に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとし、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令等に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができるものとすること。(第十六条関係)
3 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。(第十七条関係)
四雑則
1 都道府県(住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるものとすること。(第十八条関係)
2 観光庁長官は、住宅宿泊事業者に対し、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備等に関し必要な助言等を行うものとすること。(第十九条関係)
3 観光庁長官は、住宅宿泊事業の実施状況等に関する情報を提供するものとすること。(第二十条関係)
4 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとすること。(第二十一条関係)

それでは、以下、用語の定義などを細かく見ていきたいと思います。

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