【旅館業規制強化】住宅から旅館業への転用が厳格化!令和8年5月28日付の新通達を徹底解説

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近年、空き家対策やインバウンド需要の拡大に伴い、一戸建て住宅やマンション(共同住宅)をリノベーションして、ホテルや旅館、簡易宿所(民泊など)を始めたいというご相談が非常に増えています。

しかし、これから旅館業の許可申請を検討されている方に、極めて重要な最新情報があります。 令和8(2026)年5月28日、厚生労働省と国土交通省から「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」という重要な通達が出されました。

今回の通達により、今後の旅館業許可の手続きにおいて、建築基準法を満たしていることの「建築士の証明書類」の提出が厳格に求められることになります。

「知らずに物件を購入・改修してしまい、営業許可が下りない…」という最悪の事態を防ぐために、今回の法改正レベルの変更点を徹底解説します。

今回の通達が出された背景

これまでも、住宅からホテルや旅館へと用途を変更して営業を始める(旅館業の許可を取得する)際には、建築基準法や消防法の安全基準(防火対策など)を満たす必要がありました。

しかし、一部で手続きが曖昧なまま営業が始められてしまうケースや、安全基準の確認が不十分なケースが懸念されていました。 そこで、宿泊客の安全をより一層確保するため、「旅館業の許可を出す段階で、建築基準法に適合していることを徹底確認」という強力な指示が、国から各都道府県や保健所に対して下されたのです。

ここが変わる!「必要書類」の厳格化

今回の通達(記の1および2)により、住宅や共同住宅からホテル・旅館(簡易宿所含む)へ用途変更する際、床面積の大きさに応じて以下の書類の提出を求められることが明記されました。

用途変更する床面積の合計建築確認手続き旅館業許可時に求められる書類
200㎡を超える場合必要① 用途変更に係る「確認済証」
200㎡以下の場合不要(※)② 建築基準関係規定に適合している旨の「建築士による証明書」

(※注:200㎡以下の場合は「建築確認手続き(役所や検査機関への申請)」自体は免除されますが、建築基準法のルールそのものには適合していなければなりません。今回はこれが厳格化し、実際に書面で求められるように厚労省から通知されました。)

💡 ここが最大の注意ポイント!!!

これまで200㎡以下の小規模な物件(一般的な一戸建てやマンションの一室など)では、建築確認申請が不要なため、建築基準法のチェックが比較的緩やかに済んでしまうケースもありました。 しかし、今後は200㎡以下であっても、一級建築士や二級建築士などの資格を持った「建築士による適合証明書」を保健所に提出しなければ、旅館業の許可が出ないことになります。

物件オーナーや事業者が直面するリスク

この通達により、以下のようなトラブルが多発することが予想されます。

  1. 「建築士の証明書」が手に入らず、許可申請がストップする 既存の古い建物や、過去に違法な増改築が行われている物件の場合、建築士が安全性を保証(証明書を発行)してくれないケースがあります。また、一般的に建築士が証明書を出す場合に建物の調査やリフォームの設計・施工管理などを行うことが前提となる場合が多く、証明書だけ発行するということは實歳は、かなり難しいと思います
  2. 改修費用(リフォーム代)が想定外に膨れ上がる 建築基準法や消防法の基準をクリアするために、耐火壁の設置や階段の改修、内装制限への対応など、工事費用が発生する可能性があります。(階段の幅や角度、防火区画など、さまざまな観点から、一般住宅と旅館では、建物の構造上、一般住宅とホテル旅館では異なる点が多く、是正するためには工事が必要なケースが想定)
  3. 保健所、建築部局、消防庁の「3箇所」との連携が必須に 今回の通達は、衛生主管部局(保健所)だけでなく、建築部局や消防庁も一丸となって連携することが明記されています。民泊・旅館業事業予定者がご自身で各部署と調整するのは非常に困難です。

当行政書士事務所に相談するメリット

旅館業・簡易宿所の許可取得には、「保健所(旅館業法)」「建築主事(建築基準法)」「消防署(消防法)」という3つの高いハードルを同時に超えなければなりません。当事務所では、今回の最新通達を網羅したワンストップのサポートを行っております。

  1. 物件選定・改修前の「事前調査」 物件を購入・賃貸する前、あるいはリフォーム工事に着手する前に、その物件が新通達の基準をクリアできそうか、専門家の視点から調査・診断します。
  2. 提携建築士・専門業者とのスムーズな連携 200㎡以下の物件で必須となる「建築士の証明書」の発行に向け、当事務所の提携建築士連携し、図面確認から現地調査、証明書取得まで一括してサポートします。
  3. 行政窓口(保健所・建築・消防)との交渉を代行 複雑化する関係部局との事前協議や書類作成、申請手続きを代行。負担を大幅に軽減します。

(※本記事は、令和8年5月28日付通達「健生衛発0528第1号・国住指第164号」に基づき作成しています。)

以下通達全文を掲載します。

「持っている空き家を民泊や旅館業にしたいけれど、今回の通達に引っかかる?」「リフォーム会社から建築基準法は大丈夫と言われたけれど不安…」という方は、ぜひお早めにご相談ください。

手続きが厳格化されたからこそ、最初の段階で正しいステップを踏むことが、結果として最短かつ最安での開業につながります。

皆様の安心なホテル・旅館業のスタートを全力でバックアップいたします。

(※本記事は、令和8年5月28日付通達「健生衛発0528第1号・国住指第164号」に基づき作成しています。)

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