キャンプ場&BBQ施設開設の許可・ルール完全ガイド【保存版】

ブログ

「自分の山があるからキャンプ場にしよう」「BBQ場をセットにして手ぶらプランを作ろう」 そう考えたとき、立ちはだかるのは「法律の壁」です。「無許可営業」と言われないために、必要な許認可を整理しました。

「宿泊」に関する規制:旅館業法

キャンプ場そのものを規定する「キャンプ場法」というものは存在しません。ポイントは「どんな施設に泊まらせるか」です。

  • 許可が不要なケース: 利用者が自分のテントを持ち込み、場所だけを貸す(サイト利用料のみ)場合は、原則として旅館業法の許可は不要です。
  • 許可が必要なケース(簡易宿所営業): バンガロー、コテージ、常設テント、あるいは「あらかじめ設営されたグランピングテント」などを提供し、宿泊料を取る場合は「旅館業法(簡易宿所営業)」の許可が必要です。
    • 根拠法: 旅館業法 第2条→有料で宿泊させて、寝具などを提供すると抵触します。
    • 注意点: トイレの数や洗面設備、換気など、構造設備基準をクリアする必
    • 要があります。

「BBQ・食事」に関する規制:食品衛生法

BBQ施設を併設する場合、「食材を提供するかどうか」が問題です。

  • 許可が不要なケース: 「場所とコンロだけ貸すので、食材は持ち込んでください」というスタイルなら、飲食店営業の許可は不要です。
  • 許可が必要なケース(飲食店営業許可): 「手ぶらBBQセット」として肉や野菜を提供(カットして提供する等)する場合、「食品衛生法に基づく飲食店営業」の許可が必要です。
    • 根拠法: 食品衛生法 第52条
    • 必須事項: 「食品衛生責任者」を1名以上置くこと、保健所の基準を満たした調理・洗浄設備があることが求められます。

「土地の造成」に関する規制:森林法・都市計画法

キャンプ場を作るために木を伐採したり、地面を平らにしたりする場合、土地そのものに対する規制がかかります。

  • 森林法(林地開発許可): 1ヘクタール(10,000㎡)を超える森林を開発する場合、都道府県知事の許可が必要です。1ヘクタール以下でも「伐採届」の提出が必要なケースがほとんどです(自治体により面積要件は異なります)。
  • 農地法: もし土地が「農地」であれば、勝手にキャンプ場にはできません。「農地転用許可」を得て、地目を変える手続きが必要です。
  • 都市計画法: 市街化調整区域など、建物を建てることが制限されている区域では、コテージ等の建築ができない場合があります。

「火の取り扱い」に関する規制:消防法

不特定多数が火を使う施設であるため、消防への届出を忘れてはいけません。

  • 防火対象物使用開始届: 建物を建てる場合はもちろん、BBQコンロなどの火気を使用する設備を設置する場合、管轄の消防署への届出が必要です。
  • 火災予防条例: 自治体ごとに「焚き火」や「BBQ」の運用ルール(消火器の設置義務など)が決まっているため、事前の相談が必須です。

まとめ:項目別のチェックリスト

項目条件必要な許可・届出
宿泊建物や常設テントがある旅館業許可(簡易宿所営業)
食事食材をセットで販売する飲食店営業許可
お酒酒を提供する場合によっては一般酒類小売業免許が必要な場合があります 
土地1ha以上の森林を拓く(自治体により面積は異なります)林地開発許可
火気コンロ等を常設する。火器を使用するなど防火対象物使用開始届

その他浄化槽法、道路法、公衆浴場法(入浴施設)なども関係する場合があります。

キャンプ場経営は、自治体によって独自の条例があることも珍しくありません。まずは「保健所」「消防署」「役所の都市計画課」の3箇所へ、計画図面を持って相談に行くのがよいと思います。ルールを守って、安全で最高のキャンプ体験を提供しましょう!


※ 本記事は一般的な法制度の解説です。実際の開設にあたっては、必ず管轄の行政機関や専門家(行政書士等)にご相談ください。当事務所にもお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・お申込みはこちら

お問い合わせはこちらから

●下記のお問い合わせフォームに入力し送信してください。

(または info@fujino-gyosei.com まで直接メールをお送りください。)

本フォームからお送りください。折り返し担当者からご連絡いたします。


コメント