改正建築基準法が令和元年6月25日に完全施行が決定しました。
国土交通省ホームページに記載されている内容は、以下の通りです。
建築基準法の改正概要
国土交通省の発表に報道記事はこちら
いずれにしても、木造住宅の宿泊施設への利用が促進される内容となっています。
あわせて解説動画もご覧ください。
こちらの過去記事も参照ください「3階建の木造住宅を旅館業に転用する場合の注意点 建築基準法改正迫る!」
なぜ建築基準法が改正されるのか?
そもそも建築基準法は、なぜ今になって大改正が行われるのでしょうか?
今回の改正の柱は以下の資料の通り、
①安全性の確保
②既存建築ストックの活用
③木造建築の推進
なのですが、この背景には、空き家の増加(直接の原因は少子高齢化や、都心回帰などなのですが)による、活用できない建物の増大によるものでしょう。資料の通り、すでに300万戸以上の空き家(賃貸にも出されていないものです。)が存在し、このままではさらに100万戸以上の空き家が生まれるという社会的な背景にあります。今回の基準法改正は、既存建物がまだ使用できるうちに活用としようという政策的な意図が見て取れます。以下、昨年6月の法改正時の説明資料ですが、一番下の[目的・効果]のところをご覧ください。
法施行後は、宿泊施設に限らず、木造住宅の活用が促進されますので、特に準耐火の木造建築物の流通が促進されそうですが、完全に規制がなくなったわけではなく、あくまで、新たに設定された防火要件に適合する必要があり、防火区画などの要件についても厳格になっていますので、改装して利用する場合は注意が必要です。
用途変更の基準緩和も大きなポイント!
また、木造住宅に活用に伴い、用途変更の要件が、100㎡以下→200㎡以下となることも重要です。これにより宿泊施設などに転用可能な物件の候補は増加します。
今回の改正は、木造のみならず、他の構造の建築物にも適用されますから、鉄骨、RCなどの小規模住宅や、ビルの一部の転用も促進されます。
いずれにしても、改正に伴って、不動産が動き始めますね。
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