11月24日の衆議院厚生労働委員会で旅館業法改正案の一般質疑が行われました。旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)については、先の国会で提出されたものの成立せず、継続審議になつていましたが、今国会での成立を目指します。委員会では、加藤厚生労働大臣が提出理由を説明しました。
この改正法案は、特に、監督権限、罰則が強化される内容が織り込まりており、通称「民泊監視法案」とも呼ばれていますが、一方で、ホテルと旅館を統合するなど、一部規制緩和ともみられる内容を包含しています。
旅館業法改正案は、12月5日の衆院本会議で全会一致で可決し、参院に送付されました。
このまま進めば、今国会で成立する見通となります。
規制強化項目
1. 無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずる。
2.無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額2万円から50万円に引き上げる。
規制緩和項目
ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とする。
※なお、法律が改正されると、旅業法施行令、旅館業法施行規則、ガイドライン、自治体条例などの関連規定も変わると思われますので、この中で、要件緩和の方向性が示される可能性があると思われます。
旅館業法の法改正案の内容は前回提出と同様ですが、以下に、リンクを掲載します。
旅館業法の一部を改正する法律案(平成29年3月7日提出)29年度特別国会で再審議
動画解説もしておりますので、こちらもご覧ください。
改正案全文
第2条のポイントは、旅館営業、ホテル営業の統合です。
和式・様式の区別もなくなります。
第3条のポイントは許可しない場合の要件です。
現行は、旅館業法違反の有無などが要件でしたが、改正後は、制限能力者、破産者、暴力団などが加えられ、最近法律並みに要件の明確化が図られます。
第7条の立ち入り調査権が大幅に拡大されます。
第10条の罰則が大幅に強化されます。
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