食品衛生法改正により、令和3年6月1日から許可業種が再編され32業種となり、大幅に変更されました。
以下、令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号より抜粋した情報をもとに編集しています。
許可業種(32業種)
1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
3 | 食肉販売業(未包装品) | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業 ※容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売するものを除く→届出 |
4 | 魚介類販売業 (未包装品) | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業 ※容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売するものを除く→届出 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引の方法で販売する営業 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
10 | 食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業 |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又はこれらと併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業 |
19 | 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業。(マーガリン又はショートニング製造業を含む。) |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業 |
21 | 酒類製造業 | 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐もしくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。) |
25 | そうざい製造業 | 通常、副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第22号(豆腐製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものをを除く。 |
26 | 複合型そうざい製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第25号のそうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業 |
27 | 冷凍食品製造業 | 第25号のそうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、第28号の複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第27号の冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの(食酢、はちみつ)を除く。)を製造する営業 |
31 | 食品の小分け業 | 営業許可業種(14業種)の食品を小分けする営業: 専ら、第11号(菓子製造業)、第13号(乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。))、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第19号(食用油脂製造業)、第20号(みそ又はしょうゆ製造業)、第22号(豆腐製造業)、第23号(納豆製造業)、第24号(麺類製造業)、第25号(そうざい製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)、第29号(漬物製造業)に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 |
32 | 添加物製造業 | 規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業 |
営業届出業種(29業種)
1 | 旧許可業種であった営業 | ・魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売) ・食肉販売業(包装済み食肉のみの販売) ・乳類販売業 ・氷雪販売業 ・コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
2 | 販売業 | ・弁当販売業 ・野菜果物販売業 ・米穀類販売業 ・通信販売・訪問販売による販売業 ・コンビニエンスストア ・百貨店、総合スーパー ・自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) ・その他の食料・飲料販売業 |
3 | 製造・加工業 | ・添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) ・いわゆる健康食品の製造・加工業 ・コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) ・農産保存食料品製造・加工業 ・調味料製造・加工業 ・糖類製造・加工業 ・精穀・製粉業 ・製茶業 ・海藻製造・加工業 ・卵選別包装業 ・その他の食料品製造・加工業 |
4 | 上記以外 | ・行商 ・集団給食施設(委託給食の場合を除く。) ・器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) ・露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの その他 |
届出が不要な業種
以下の事業者は営業届出が不要です。
1 | 食品又は添加物の輸入業 |
2 | 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵庫業は除く) |
3 | 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業 |
4 | 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業 |
5 | 器具容器包装の輸入又は販売業 |
食品衛生法改正のポイント
単一の許可での食品範囲の拡大 | 1施設1許可となるように(原則)、取り扱い食品の範囲拡大 例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合 (改正前)菓子製造業と飲食店営業 ↓ (改正後)菓子製造業(飲食店営業の許可は不要) 例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合 (改正前)清涼飲料水製造業と乳製品製造業 ↓ (改正後)清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要) |
業種の統合 | 飲食店営業(←喫茶店営業を統合) 菓子製造業(←あん類製造業を統合) 食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を統合) みそ又はしょうゆ製造業(みそ製造業としょうゆ製造業を統合) |
業種の再編 | 冷凍食品製造業(食品の冷凍又は冷蔵業を再編) 密封包装食品製造業(ソース類製造業及び缶詰又は瓶詰食品製造業を再編) |
業種の新設 | 水産製品製造業 液卵製造業 漬物製造業 食品の小分け業 複合型冷凍食品製造業 複合型そうざい製造業 |
届出業種への移行 | 乳類販売業 食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみ) 魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみ) 食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷凍・冷蔵保管業) 氷雪販売業等 |
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