東京都は、マンションの管理、特に古いマンションの管理について適切な指導を行うため、一斉調査が行われます。 東京都は、2019.3.31「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しましたが、この条例に基づき、特に古い区分所有マンション(分譲マンション)の実態調査が行われます。
当事務所では、できる限り、該当のマンションの管理組合、管理会社のお力になれればと思いますので、今回は、届け出に関しての情報を提供いたします。
マンションの適正な管理の促進に関する条例
東京都は、2019.3.31「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しましたが、この中で、
条例の要旨
昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、6戸以上の部屋のマンションを「要届出マンション」と定義➡東京都内の該当の分譲マンションの管理組合に、管理状況を定期的に届出る義務を課しました。
今般、要届出マンションは、2020.4.1から所定事項を東京都に定期的に届け出をしなければなりません。
マンションの適正な管理の促進に関する条例の要旨
❶平成23年の実態調査では、回答率が17%であり、実態把握とは、程遠い結果であった。
アンケートに回答しないということは、管理が不十分である可能性が大きい
ちなみに懸念される問題の根幹は、
2つの老い=つまり、マンションの老朽化と住民の高齢化→管理不全のため、マンションという資産の維持ができなくなっているのではないか?
↓
条例を制定し、古いマンション=昭和58年以前のマンションに、管理状況の定期報告を義務付け、特に老朽化したマンションのケアを行う
というものです。
昭和58年に区分所有法が調査対象の理由
対象の時期(建築年)を昭和58年以前に設定しているのは、昭和58年に区分所有法が改正され、管理組合について強制成立となり、管理組合の定義が明確化されたからです。つまり、それ以前のマンションについては、管理組合による管理が曖昧で、そもそも、建設当時に管理組合が曖昧で、住民のコンセンサスのみでマンションの管理を行っている建物が相当数存在すると思われます。
定期報告|管理状況の届け出
届出については、システム化されマンションポータルサイトで届出可能です。ID登録など必要ですが、入力するのは、以下のような内容です。
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