令和5年12月13日から改正旅館業法施行され、次のような項目が変更されます。
- 宿泊拒否が明確に(感染症関連)
- 旅館業の営業譲渡明記
- 宿泊者名簿の記載事項の変更
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和 5年 6月14日法律第52号)により、旅館業法のみならず、食品衛生法などの関連法案についても一括して見直しが行われました。
宿泊拒否が明確に
今回の旅館業法改正のメインテーマは感染症対策です。
具体的には新型感染症に対応するための条項の追加ですが、感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化等が明記されました。
なお、「宿泊しようとする者が営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとする。」という、いわゆるカスタマーハラスメントに対する宿泊拒否についても明文化されています。
旅館業の営業譲渡
事業譲渡による事業承継の手続について明記され、旅館業法第3条の2に新たに「事業譲渡に関する承継」の規定が設けられました。
今まで、事業承継を受けて、旅館業を営もうとする者は、相続や会社の買収等を除き、新たに旅館業営業許可を受けなければなりませんでした。旅館業の新規取得については、許可取得が古い場合、建物等の基準が現行の法令に適合しないいわゆる既存不適格の問題があり、事業の譲受人が新規に許可を取得することができないという問題が生じることがありましが、今回の改正により、
事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡を受ける際には、申請書を都道府県知事等に届け出る必要があります。各自治体により手続きは異なりますので、詳しくは確認が必要です。
(5) 事業譲渡による旅館業の営業者の地位の承継に関する事項
営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとしたこと。(旅館業法第3条の2関係)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について〔食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律〕(令和5年6月14日)(生食発0614第2号)(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)より引用
なお、いったん廃業した旅館家業の施設を購入、賃貸借するような場合は、事業の承継とは言えませんので、従来通り新規の旅館業の許可の取得が必要となります。
宿泊者名簿の記載事項の変更
宿泊者の
- 氏名
- 住所
職業→連絡先- 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
- その他都道府県知事が必要と認める事項
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