ホテル旅館業と宿泊税

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宿泊税をご存知でしょうか?

宿泊税とは、ホテル、旅館に宿泊する宿泊客に課税される※法定外目的税で、東京都では、平成14年10月1日から実施されています。

※地方公共団体は地方税法で決められた税目(法定税といいます。)以外に、条例により税目を新設することができます。 これを「法定外税」といいます。通常、税金を徴税するためには目的が必要なのですが、例外的に H12年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の許可制が協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設されました。

 2017年現在、宿泊税に係る条例が制定されているのは、東京、大阪のみです。

東京都:平成14年10月1日かに実施

大阪府:平成29年1月1日から実施

京都市:平成30年10月をめどに導入予定

東京都の宿泊税

●納税者
 都内のホテル又は旅館に宿泊する者
●納税額
 宿泊数 × 税率
 税率
 
宿泊料金(1人1泊)税率
10,000円以上15,000円未満100円
15,000円以上200円

(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満は対象外

宿泊料金に含まれるもの・素泊まり料金
・素泊まり料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの・消費税等
・宿泊以外のサービス料金
(例)食事、会議室の利用、電話代等

※宿泊料金とは、食事料金などを含まない、素泊まりの料金をいいます。

■納める時期と方法
  ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から宿泊税を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに千代田都税事務所又は当該施設の所在地を 所管する都税事務所に申告して納税

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