宿泊税と民泊の関係
合法な民泊の形態に多い”簡易宿所”では、従来対象となっていませんでしたが、大阪では、金額要件に該当すれば課税対象となっています。”国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)”における宿泊者については、大阪では同様です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000477338.pdf
現在のところ、東京では、特区民泊、簡易宿所は対象ではありません。
なお、今後、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されると、これについても宿泊税の対象とすることで検討が開始されています。
2017.8.24東京都税制調査会松陰会参照https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB24HAN_U7A820C1L83000/
なお、固定資産税に関する疑問も多いと思いますが、こちらは過去記事をご覧ください。
☞民泊とコストの関係(第1回)固定資産税
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