容積率についての考え方(住宅からの旅館業転用(用途変更)に注意)

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容積率の緩和(制限の判定)は、土地が面している前面道路の幅員(幅)によって大きく変わります。

簡潔に言うと、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員による制限」どちらか小さい方(厳しい方)が適用されます。

容積率は、例えば住宅から旅館業に変更する場合、緩和を受けている場合など問題が生じることがありますので、以下、宅建試験などによく出てくる論点を説明します。


1. 容積率計算の基本式

前面道路の幅員が 12m未満 の場合、以下の計算式で上限が決まります。12m以上の場合は、原則どおり法定の容積率が適用されます。

前面道路の幅員 (m) × 低減係数 = 容積率の上限

2. 低減係数の違い

用途地域によって、かけ合わせる数値(係数)が異なります。

  • 住居系地域: 0.4 (4/10)
  • その他の地域(商業・工業系): 0.6 (6/10)
    • ※特定行政庁により 0.4 や 0.8 になる区域もありますが、基本はこの2種です。

※2つの用途地域にまたがる場合は、案分計算する方法がとられます。厳密には端数りょりなどありますので、個別具体的には、調査確認が必要です。


3. 具体的な計算例

例えば、指定容積率が 300% の場所で、前面道路が 4m だった場合:

用途地域計算式算出された数値適用される容積率
第一種住居地域4m×0.41.6→160%160% (300%より小さいため)
商業地域4m×0.62.4→240%240% (300%より小さいため)

4. 「緩和」のポイント(特定道路)

前面道路が狭くても、近く(70m以内)に幅員15m以上の広い道路(特定道路)がある場合、容積率が加算(緩和)される仕組みがあります。

  • Wa​: 前面道路の幅員
  • L: 特定道路までの距離
  • s: 道路幅員による定数

これにより、道路が狭いことによる制限を少し緩和することができます。

その他、住宅系の用途と旅館業その他の用途では建物の容積率計算に算入される面積が異なる場合があり、住宅のほうが有利に計算されている場合が多いので、この点もご注意ください。

実際の許認可については、詳しくは、お問い合わせいただくか、所管行政庁にご確認ください。

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