非常照明の設置基準の緩和解説

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非常照明

非常照明とは正式には「非常用照明器具」といい、建築基準法で規定され、宿泊施設などの特殊建築物には、設置が義務付けられています。法律上は建築基準法施行令第126条の4で設置対象建築物、設置個所が規定されていますので、厳密にいうと消防用設備ではありません。

民泊(旅館業、住宅宿泊事業)については、非常用照明器具の設置対象となりますが、2018年3月に緩和措置が発表され、一部設置義務が軽減されています。

※緩和内容は後述

非常用照明器具の種類

非常用照明器具は、非常用電源の取り付け場所により、電池内蔵型/電源別置型の2種類がありますが、2つの方法を併用したタイプも存在します。

なお、点灯方法により

専用型:非常時のみ点灯
併用型:平常時点灯、非常時にも点灯
組込型:非常時のみ点灯する光源を、平常時点灯する光源を持つ器具に組み込んだもの

に大別されます。

 

非常照明の設置が必要な建築物

第四節 非常用の照明装置
(設置)
第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
(構造)
第百二十六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
 
別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
 
(い)
(ろ)
(は)
(に)
 
用途
(い)欄の用途に供する階
(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
 
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
 
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
 
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
五百平方メートル以上
 
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
 
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
 
百五十平方メートル以上

住宅宿泊事業における設置基準

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、非常用照明についても免除の規定があります。

よく知られているのは、家主居住型で、宿泊に供する面積が50㎡以下の場合ですが、

国交省から出ている民泊の安全措置の手引(国土交通省)のフローチャートが分かりやすいので参照ください。

※あくまで住宅宿泊事業の要件なので、旅館業法については、この限りではありません。

非常用照明器具設置の緩和

国土交通省は2018年3月29日、宿泊施設の各部屋に備える非常用照明器具に関しては、小規模な部屋で廊下に非常用照明があれば、設置を不要としました。

ここちらが2018年3月29日の改正の内容です。

 

したがって、30㎡以下の居室については、従来は、居室に設置しなければならないような建物であっても、設置が不要となる場合があり、共用廊下に非常照明が設置されていればで基準を満たすということになります(詳しくは、建物ごとに検証が必要であり、他の条件により設置が必要な場合も想定されますので、専門家、建築関係行政機関等にご確認下さい。)。

なお、こちらが改正内容の新旧対照表です。

出典:国土交通省報道資料

報道発表資料:非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を見直します - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
 
 

非常照明を取り付ける場合の注意点

非常用照明設備器具(非常照明)は消防設備ではないため、消防設備士ではなくても設置可能です。ただし、電気工事(配線工事)が必要であるため、電気工事士の資格がないと原則として取り付けはできません。なお、配線工事のないこのようなタイプのご自身で取り付けることが可能です。

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