住宅宿泊事業法施行令(仮称)のパブリックコメントが募集されています。
パブリックコメントとは、政府や自治体などの公的機関が法令や規則に類するものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)に、意見等などを求める手続きをいいます。通称パプコメですが、政府の場合は、行政手続法に基づく意見公募手続として行われています。
さて、民泊新法の実施規定である「住宅宿泊事業法施行令(仮称)」については、10/11で締め切りですので、政府に直接申し入れたいという方は、ぜひ活用されてはと思います。
住宅宿泊事業法施行令(仮称)のパブリックコメントの募集概要
1.意見募集対象
2.意見募集期間
3.意見送付方法
住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案及び住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案に関する意見の募集について
案件番号 | 665201704 |
定めようとする命令等の題名 | 住宅宿泊事業法施行令(仮称)、住宅宿泊事業法施行規則(仮称)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称) |
根拠法令項 | 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第22条、第23条、第25条、第26条、第28条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第44条、第45条、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条、第55条、第56条、第58条、第59条、第60条、第63条、第65条、第66条、第68条 |
行政手続法に基づく手続であるか否か | 行政手続法に基づく手続 |
問合せ先 (所管府省・部局名等) | 国土交通省観光庁観光産業課 電話:03-5253-8330 FAX:03-5253-1585 |
案の公示日 | 2017年09月21日 | 意見・情報受付開始日 | 2017年09月21日 | 意見・情報受付締切日 | 2017年10月11日 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。 |
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案 | |
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関連資料、その他 | |
資料の入手方法 | 国土交通省観光庁観光産業課での配布 |
備考 |
住宅宿泊事業法施行令(仮称)のポイント(日数のカウント方法)検討?
さて、施行令のポイントについては、パプコメ募集が終了し、施行令案が確定したら詳細に解説しますが、宿泊日数の算定根拠が示されていますので、少し解説したいと思います。
宿泊日数の算定(法第2条第3項関係)
以下の通り記載があります。
算定期間は4/1からの1年間の事業年度とし、正午~翌日の正午までが1日と言っています。
なので、裏読みすると、午後12時1分にチェックインし、翌日の11時59分にチェクアウトすると、1日に満たないということになりますから、午後チェックイン、午前中チェックアウトで連泊しない場合は、日数のカウントが0となるようにも読めます。
民法の考え方を使えば、初日不算入の原則というのがありますから、初日が1日(24時間)に満たない場合は、1日とカウントしませんから、好意的に見ると、通常のビジネスホテルのような1泊2日営業であれば、ほぼ年間フル稼働できるのではないかとも解釈できます。
しかし、これでは年間180日の営業は、有名無実ということになります…。
現段階では、パプコメの原案であり、さらに細かいガイドラインやQ&Aも示されると思いますので、「ただし、1日に満たない期間は1日とする」などの注釈や解説がなされる可能性は十分あると思っていた方がよいでしょう。そうでなければ、180日の規制の意味がなくなりますので。いずれにしても、今後の展開を注視する必要があります。
締め切り間近ですが、ご意見のある方は、ぜひパプコメに応募されてはと思います。
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