大田区特区民泊が2泊3日に向け始動!パブリックコメント募集開始!新法は規制の方向?

本日(2017.10.24)から11月6日まで、大田区の”特区民泊の宿泊日数緩和”そして、”民泊信望の運用”に関するパブリックコメントが募集されてます。

パブリックコメントとは、政府や自治体などの公的機関が法令や規則に類するものを制定しようとするときに、広く公(=パブリック)に、意見等などを求める手続きをいいます(通称パプコメ)。

さて、今般、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する条例の改正、そして、住宅宿泊事業法(民泊新法)を施行するにあたっての必要な事項を条例に規定するために区民の意見を募集するため、パプコメを活用するとのことです。

特区民泊パプコメの要旨

さて、具体的な内容ですが以下のとおりです。
特区民泊に関する条例改正案及び民泊新法に関する条例案の概要
(1)特区民泊条例の最低滞在期間
・特区民泊条例の最低滞在期間は現在7日→政令改正に伴い3日に短縮

最低宿泊日数を2泊3日にするということです。

(2)民泊新法による住宅宿泊事業の制限を行う区域及び生活環境悪化防止のための規定
良好な住環境の保全のため、「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみ実施可能とします。
・生活環境悪化防止のため、以下に掲げる①~④の項目について規定します。
①利用者に対して、使用開始前に使用方法を説明しなければならないこととします。
②ごみは住宅宿泊事業者の責務において適切に処理しなければならないこととします。
③緊急事態が発生した際に、適切な情報提供を行わなければならないこととします。
④事前に近隣住民に対し、当該施設が住宅宿泊事業に使用されるものであることについて、適切
に説明しなければならないこととします。
重要な点は、”「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみ実施可能”というところで、これは、住居専用地域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域)は実施対象外とするという意味です(その他、工業地域、工業専用地域も対象外です)。
●条例施行予定日
(1)大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の改正
平成30年3月15日(予定)
(2)(仮称)大田区住宅宿泊事業法施行条例
届出開始日を定める政令による
特区民泊の短縮の予定は来年3月15日からということです。

パプコメ募集を見る限りは、特区民泊を緩和し推進する一方で、民泊新法の用途地域を住居専用地域以外に限定し、特区民泊都バランスをはかる内容となつています。

※なお、民泊新法の日数については言及されていません。

いづれにしても、意見のある(区民)の方は、パプコメに応募されてはと思います。

参考:特区民泊の実施地域と用途地域

特区民泊が実施可能な地域(大田区)

用途地域の規制=旅館業法、都市計画法、建築基準法

大田区特区民泊・民泊新法パブリックコメント募集の概要

以下大田区ホームページからの転載、リンクを掲載します。

大田区では、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する条例の改正及び住宅宿泊事業法を施行するにあたっての必要な事項を定めた条例案の策定を検討しています。つきましては、以下により区民の皆様からのご意見を募集します。

募集期間

平成29年10月24日(火曜日)から11月6日(月曜日)まで。
(郵送の場合は、最終日必着分まで)

条例改正案及び条例案の概要

閲覧方法・場所

区のホームページに掲載するほか、以下の場所で閲覧できます。

  • 区政情報コーナー(区役所2階)
  • 各特別出張所
  • 生活衛生課(大森地域庁舎6階)

意見の提出方法

「意見募集用紙」に必要事項を明記し、郵送、ファックスでお送りいただくか、ご持参ください。また、電子メールでも受け付けます。電話や口頭でのご意見等はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)郵送
郵便番号:143-0015
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
大田区健康政策部生活衛生課環境衛生担当  宛て
(2)ファックス
FAX :03-5764-0711
大田区健康政策部生活衛生課環境衛生担当  宛て
(3)電子メール
こちらにお願いいたします。
(4)持参
大田区健康政策部生活衛生課環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
(受付は平日午前8時30分から午後5時まで)

意見に必要な事項

(1)件名「民泊条例案(特区民泊及び民泊新法)に対する意見」
(2)氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)
(3)住所(法人等の場合は事業所所在地)
(4)区内に住所を有しない方は、区内の勤務先又は通学先の所在地及び名称
(5)区内に住所、勤務先、通学先を有しない方は、本条例改正案及び条例案に直接的な利害を有する理由
(6)意見内容
上記の必要な事項は必ず記載してください

意見をお寄せいただく際の注意事項

  • いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • ご意見は日本語で記載してください。
  • いただいたご意見につきましては、個人情報を除き公表させていただくことがあります。
  • 個人情報につきましては、当条例案の意見募集の目的以外では使用せず、適切に取り扱います。

※期間が短いので、大田区に在住、又は会社があり、民泊に対して意見のある方は、ぜひ応募されてはと思います。

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