農家民宿とは

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農家民宿とは

農業者が経営する民宿で、農山村での生活・農業体験ができる民宿は農家民宿(最近は農家民泊でしょうか?)といわれています。
グリーン・ツーリズム(都市農村交流)への関心が高まる中、農家民宿は今、魅力的な宿として注目されています。

「農家民宿」と「農林漁業体験民宿業」

農家民宿」としては、法律上の用語ではありませんが、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(通称「余暇法」
又は「農村休暇法」、「グリーン・ツーリズム法」といいますが。以下、「余暇法」といいます。)では、
・主として都市の住民に対して農林漁業に関する作業体験、農林水産物の加工又は調理体験、農山漁村の生活及び文化に触れる体験やその知識を与えるサービス等(農村滞在型余暇活動)を提供できる宿泊施設を、「農林漁業体験民宿業」と定義しています(P2 参照)。
これが、いわゆる「農家民宿」です。

「民宿」と「農林漁業体験民宿業」の違いは?

民宿を開業するには、民宿も営業用の宿ですから、旅館業法の「簡易宿所」や「旅館」の営業許可を受ける必要があります。
とりわけ「簡易宿所」については、客室の延床面積が 33 ㎡以上ないと営業許可を受けられないことになっていますが、農林漁業者が「農林漁業体験民宿業」を営む場合に限り、客室延床面積が 33㎡未満であっても許可を受けられることとされています。
従来は、簡易宿所の緩和が規定されているのは、この法律のみでした。
ただし、平成27年4月1日に旅館業法の規制緩和により、簡易宿所そのものの延べ床面積の規定が緩和され、また旅館業法が改正され1室から旅館・ホテル営業ができるようになった現在は、余暇法の緩和規定はあまり意味をなさなくなったともいわれています。
キーワード 農林漁業者 × 客室33㎡未満
しかし、特区民泊を活用した農家民泊の最大の特徴は「調整区域内で営業可能ということです」
利便性が高まる可能性が高くなります。

活用しやすい農家民宿型の特区民泊

一定の経済特区で規制が緩和されていますが、農家民泊(グリーンツーリズム)の体験施設としては以下の2つの自治体で実施されている特区民泊制度が非常に合理的です。
旅館業法の改正、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降、他の地域での特区民泊の意義は薄れていますが、これらの自治体では、大きなメリットがあります。
・旅館業ができない地域(市街化調整区域や住居専用地域)での営業が可能
・営業の日数制限がなく、住宅宿泊事業(民泊)よりも有利ということです。
特区民泊の要件として、農家体験など事業内容におり込む自治体が出てきています。以下、2つの自治体を紹介します。
要旨:本市では、内陸部の緑豊かな自然や里山など地域資源を有効に活用した滞在型余暇活動の提供を促進し地域経済活動の活性化を図ることを目的として、国家戦略特別区域法の特定事業である外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の実施を検討しております。
要旨↓

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