旅館業法施行令改正のポイント(1室からホテルが可能に!?)

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 2017年12月(平成29年12月8日成立、12月15日公布)の旅館業法の改正に伴い、旅館業法施行令、旅館業法施行規則が改正され、平成30年1月31日に公布され、また、同時に関係通知が出ています。

今回は、業法施行令の改正について、制定以来初の非常に重要な改正項目が含まれますから、詳しく解説していきたいと思います。
制定以来、事実上初となる旅館教法大改正の具体的な要件が、この施行令で規定されていますので、旅館業法の規制緩和は、民泊・宿泊ビジネスにおいて、住宅宿泊事業法制定以上のインパクトがあります。

1.旅館業法施行令改正のポイント

改正の主なポイントは、以下のとおりです。
① 最低客室数の廃止
最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準を廃止する。
→つまり、1室のホテルも可能になります。

② 洋室の構造設備の要件の廃止

洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)
を廃止する。

③ 1客室の最低床面積の緩和

1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上)を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)
とする。
基本的に和室・洋室の面積要件は変わりません。

④ 玄関帳場等の基準の緩和

厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。
 →フロントをカメラなどで代替可
※ただし、自治体レベルでの運用も緩和されるかは不明です。
因みに、簡易宿所については、もともと明確な国の基準はなく、小規模な簡易宿所については、玄関帳場不要ということになつていますが、自治体レベルでは、依然として明確な基準を設定しているケースが多く(帳場の面積、記帳台の規格なども規定している場合もあります(2018年1月末現在))、特に、東京都内はフロント要件が厳格な自治体が大半を占めますので、今後の動向が注目されます。

⑤ 暖房の設備基準の廃止

ホテル営業の施設における暖房の設置要件を廃止

⑥ 便所の設備基準の緩和

適当な数の便所を有すればよいこととする。
便所の個数要件がなくなります。2017.12.29衛生管理要領より削除
 ※ただし、自治体レベルでの運用も緩和されるかは不明です。

⑦その他

・客室等の境目の規定の削除

参考

衛生管理要領衛生管理要領新旧表新旧表(2018.1.13)

衛生管理要領衛生管理要領新旧表新旧表(2018.1.13)

2.旅館業法施行規則改正のポイント

  • 宿泊者名簿について、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、3年間保存するものとする。
  • 宿泊者名簿は、旅館業の施設又は営業者の事務所のいずれかの場所に備えることとする。
  • 旅館・ホテル営業の施設に係る玄関帳場等に代替する機能を有する設備の基準を、以下のとおり定める。
   ① 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備であること
   ② 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との客室の鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認その他善良の風俗の保持を可能とする設備であること

3.旅館業法施行令改正内容(官報公告全文)参考

一条
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を削り、同条第二項中「法」を「旅館業法(以下「法」という。)」に、「旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「和式の構造設備による客室」を「一客室」に改め、「それぞれ」を削り、「七平方メートル」の下に「(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号中「これに類する設備」を「当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、同項第九号中「当該施設の」を「その」に、「第一条学校等の敷地」を「法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)」に、「当該第一条学校等」を「当該施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十号中「都道府県」の下に「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)」を加え、同号を同項第八号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第
三項とする。
第二条中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に、「から第三項まで」を「又は第二項」に改める。
第三条中「、営業」を「、旅館業」に改め、同条第一号中「営業」を「旅館業」に改める。
次回は、旅館業法のガイドラインである衛生管理要領の改正について解説致いたします。

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    コメント

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