簡易宿所やホテルなどの営業者は、旅館業法と自治体条例に基づいて、宿泊者名簿を備えなければなりません。
以下、名簿の法的な位置づけと、記載事項について解説していきます。
宿泊者名簿の記載事項
宿泊者名簿は、最低限法律に定める証券を満たす必要がありますが、以下のとおりです。
法律で定める事項
旅館業法の規定
第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
第四条の二 法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。
2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 旅館業の施設
二 営業者の事務所
3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二 その他都道府県知事が必要と認める事項
(平三〇厚労令九・全改)
条例で定める事項(代表的なもの)
以下、東京都台東区旅館業法施行細則より抜粋
(宿泊者名簿)
第7条 法第6条第1項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載できるものでなければならない。
(1) 性別 (2) 年齢 (3) 前泊地 (4) 行先地 (5) 到着日時 (6) 出発日時 (7) 室名 (8) 国籍(外国人の場合)
これを踏まえたうえで、宿泊者名簿を備え付けてください。以下、参考例を掲載しましたのでご活用ください(無料)
※この様式は、東京都の旧様式のものです。なお、各自治体が独自に推奨している名簿、また、リスト化、データ可されたものもありますので、自治体の指導に従い運用してください。
こちらダウンロードフリーです(管轄自治体にご確認の上、ご利用は自己責任でお願いいたします。)
その他、旅館業で必要な書式などは、こちらに掲載しています。
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