特定小規模施設用自動火災報知設備が緩和

旅館業法許可

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準が緩和されます。具体的には2024年7月が施行される予定ですが、これまで設置できなかった特定一階段等防火対象物(内階段が1つしかないような3階建て以上の建物(ただし特定小規模施設用なので、延べ床面積300㎡未満)への無線式の特小自火報の拡大です。

特定一階段等防火対象物とは何か

特定一階段等防火対象物とは、避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階のことです。)以外の階(1階及び2階を除く)に特定用途(民泊や旅館業、飲食店などが特定用途です。)が存する防火対象物で、

避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないものをいいます(屋外階段の建物は除きます。)。

つまり以下のような屋内階段1系統の3階以上の階などに宿泊施設などのある建物をいいます。

特定一階段等防火対象物のイメージ

従来は、このような建物は、いつかの例外を除き、延べ床面積が300㎡未満であっても、無線式の特小自火報の設置ではなく、原則どおり有線式の自火報の設置が義務付けられていました。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置の大幅な緩和(予定)

しかしながら、2023年の改正案、2024.5のパブリックコメントの募集を経て、ついに、特小自火報が特定一階段等防火対象物への設置が拡大します。

こちらの表ですが、従来は不可であった特定一階段等防火対象物については、設置を認める旨が記載されています。

そもそも、小規模なアパートなどの共同住宅や腹腔用途の建物など、特に住宅部分の階段がスペースの関係上、どうしても内階段である場合か多く、従来、通常の自動火災報知設備の設置が求められていました。対策として、3階に旅館業施設や民泊=消防法令上は5項(イ)の部分を設けないような対策くらいしか方法がありませんでしたが、

今回の改正により、こうした内階段1系統の300㎡未満の建物については、無線連動式の特定小規模施設用自動火災報知設備が使用可能となります。

これにより、300㎡未満の小規模マンションや複合ビルなどの建物については、従来はコスト高であった、P型2級などの有線式の自動火災報知設備から、比較的安価で施工が容易な特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が主流となっていくことが予想されます。

※ただし、火災予防条例を管轄する権限を持つ自治体が、上乗せ規定などを独自に制定し、自治体独自の運用を行うケースもありますので、詳しくは、管轄自治体の消防署に事前に相談する必要があります。

2024.7.23追記

本日、総務省から、改正の通知が発出されています。

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

1 主な改正内容

 以下の事項等について措置を行うため、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)等を改正するものです。概要については、別紙2をご覧ください。
(1)特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大に伴う規定の整備
(2)特小自火報の設置及び維持の基準の見直しに伴う規定の整備
(3)火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器の要件等の整備
(4)その他所要の規定の整備

この中で、最も重要なのが、特小自火報の緩和で、従来は3階以上に旅館業などの特定防火対象物が存在する建物で、かつ、内階段1系統のような建物「 特定一階段等防火対象物」についても緩和の対象となりました。

※詳しくは、こちらを参照ください。

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