民泊規制緩和まとめ(2018.3.15時点)

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2018.6.15住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行については、報道などでも大きく取り上げられていますが、民泊新法以外にも民泊、旅館業に殿宿泊サービスに関連する規制緩和、関係法令の改正が進んでいます。

今回は2018.3.15現在の民泊・旅館業に関連する規制緩和、法令改正(予定含む)についてまとめました。

今後の事業展開の一助となればと思います。

1.旅館業法の改正 ~制定後初となる大改正~

旅館業法は、法律、施行令、施行規則、関係ガイドライン等は既に改正済みで、2018年6月15日から施行されます。

①ホテル、旅館の統合(旅館業法・施行令)

主として和式の旅館営業と様式のホテル営業が統合されます。

➁最低客室数の廃止(施行令)

最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準を廃止する。→つまり、1室のホテルも可能になります。

③玄関帳場等の基準の緩和(施行令)

厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。 →フロントをカメラなどで代替可 ※詳しくは「旅館業法施行令改正のポイント(1室からホテルが可能に!?)」の記事をご覧ください。

④設備の個数等を緩和

トイレの便器個数の規定を衛生管理要領から削除(2017.12.29改正)

参考

衛生管理要領衛生管理要領新旧表新旧表(2017.12.29)

衛生管理要領衛生管理要領新旧表新旧表(2018.1.13)

3.建築基準法の改正

政府は2018.3.6日、火災等の防止策を強化(新潟県糸魚川市やアスクル(三芳町工場)、新宿ゴールデン街などの火災、少し前(2015年)の川崎市木造簡易宿泊所火災など枚挙にいとまがありませんが)、また既存ストックの利用を目指した建築基準法改正案を閣議決定(2018.3.6)し今国会での成立を目指しています。

(1)民泊・旅館業と関係の深い改正事項

①用途変更の面積緩和

用途変更にともなって建築確認が必要となる規模の上限を100㎡から200㎡に見直しまた、既存不適格既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていくことを可能に仕組みを導入

➁木造化の推進(耐火構造などとすべき木造建築物の対象要件を見直し)

現行の制限 高さ13m・軒高9m超から→改正後は高さ16m超・4階以上とする。木材のあらわし(※通常は仕上材で覆ってしまう梁などの構造部分を、露出させる仕上げを現し(あらわし)仕上げと呼びます。)等、木材利用が可能になる基準の見直しも規定

③耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率緩和

防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物(耐火建築物、準耐火建築物)の建ぺい率を10%緩和する。

 ④その他

・安全性の確保

既存不適格建築物の所有者などに対する特定行政庁による指導や助言を行う制度の創設

・福祉施設等への用途変更の耐火基準の緩和

戸建て住宅などの小規模な建物(延べ床面積200㎡かつ3階以下)を福祉施設などに用途変更する場合には、利用者が迅速に避難できる措置を講ずることで、耐火建築物などにすることを不要とする。

※法案はこちら

3.消防法関係改正(消防法施行規則等の改正)

現在、消防法施行規則等の改正にあたり、4月4日までパブリックコメントが募集されています。

詳細は「消防法施行規則等の改正(スプリンクラー・自火報 緩和)パプコメ募集開始 ~2018.4.4まで」をご覧ください。

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