東京都内で民泊(住宅宿泊事業法)、旅館業(ホテル・旅館、簡易宿所)を始める際、避けて通れないのが「消防設備」の設置です。
「家庭用の火災報知器があれば大丈夫だろう」という安易な判断は、計画の頓挫や思わぬ追加費用の発生を招きます。本記事では、行政書士の視点から、東京都における消防設備設置の要点を解説します。
1. なぜ「消防設備」が最優先なのか?
宿泊施設を運営するには、保健所への申請や届出の前(または事後)に、管轄の消防署から了承を得る必要があります。一般的には「消防法令適合通知書」などですが、都内では特殊な事情があります。
消防署の了承、検査済み省などがなければ、許可等は下りません。建物の構造や面積によって必要な設備が大きく異なるため、「物件契約前」の調査が極めて重要です。
2. 主な必要設備とその基準
東京都内の物件で一般的に求められる主な設備は以下の通りです。
| 設備名称 | 概要と注意点 |
| 自動火災報知設備 | 原則として設置義務があります。延べ面積が小さくても、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が求められるケースが大半です。 |
| 誘導灯 | 避難口や通路に設置します。夜間の停電時でも避難経路を示す必要があります。 |
| 非常用照明器具 | 建築基準法との兼ね合いで設置が必要になります。 |
| 消火器 | 設置場所、本数に規定があります。 |
| 防炎物品 | カーテンやじゅうたん、布製ブラインドなどは「防炎ラベル」付きのものが必須です。 |
【注意!】スプリンクラーの設置について 建物の階数や面積、構造(耐火構造かどうか)によっては、高額なスプリンクラー設備の設置が必要になる場合があります。これは事業の収支計画を左右する大きな要因となります。
東京都特有の留意点:条例と指導
東京都では、消防法(国)の基準に加え、「東京都火災予防条例」による独自の上乗せ基準が適用される場合があります。
- 無窓階(むそうかい)の判定: 窓の大きさや配置によっては、消防隊の進入が困難な「無窓階」と判定され、設備基準が大幅に厳しくなることがあります。
- 共同住宅の一部転用: マンションの一室を民泊にする場合、建物全体の消防設備点検状況や、他室への影響も考慮しなければなりません。
当事務所に依頼するメリット
消防設備士との連携や、消防署との事前協議は専門的な知識を要します。
- 図面作成と事前協議の代行: 消防署や防災設備業者との調整をスムーズに進め、手戻りを防ぎます。
- トータルサポート: 消防だけでなく、保健所(旅館業法)や自治体(民泊条例)の基準を統合して判断します。 許可までのマイルストーンを提示し、早期の営業開始を支援します。
正確な事前調査が成功の鍵
「知らなかった」では済まされないのが消防法です。万が一の火災時に宿泊客の命を守るため、そして事業を安全に継続するために、法適合性はプロの目で見極める必要があります。
当事務所では、東京都内の各消防署との協議から、消防設備士の紹介、申請書類の作成までワンストップでサポートしております。
参考:都内で旅館業などの宿泊施設開業までに消防署に提出する書類のリストとおおよその処理日数(東京消防庁書式一覧)
●事前相談:原則として当事務所で行い、消防設備業者に要件等をお伝えします。
●基準の特例等適用申請書
自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる場合に申請する。※あくまでも都内の場合は、無線色魔特定小規模用自動火災報知設備は特例のため、設置が可能そうであれば、早めに申請してください。
↓特定小規模施設用自火報の設置が了承されてから、以降の手続きに進む
■防火対象物工事等計画届出書
建物内の間仕切りを変更する際、工事開始の7日前までに提出する。
■防火対象物使用開始届出書
開設する日の7日前までに提出する。提出時、検査の予約をしてください。
■工事整備対象設備等着工届出書
自動火災報知設備などの工事開始の10日前までに提出する。
■消防用設備等設置計画届出書
誘導灯などの工事開始の10日前までに提出する。
■消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法第17条の3の2)
消防用設備等の設置完了から4日以内に提出する。
■消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(条例58条の3)
消防用設備等の設置完了から4日以内に提出する。
↓
●消防署の検査完了後、検査結果通知書の交付を受ける。








コメント