旅館業と接道(東京都建築安全条例との関係)

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建物は建築基準法上、2m以上道路に接道している必要がありますが(※建築基準法43条参照)、旅館業は建築基準法上の特殊建築物にあたります。そして、京都建築安全条例では、建築基準法よりも厳しい規制がありますので、東京都で旅館業を検討される方はご注意ください。

特に延床面積の大きい建築物、共同住宅(マンション、アパート)、店舗、工場、旅館・ホテル等の特殊建築物は、道路に接する長さ(接道長)が、一般の住宅などより長く必要とされます。

接道面(接道長)のイメージ

こちらの図をご覧ください。

一般的には以下のような基準になっていますので、詳しくは条文をお読みください。

大規模建築物

(東京都建築安全条例第4条)
延べ面積(単位 ㎡)
・1,000を超え、2,000以下 → 接道長6メートル以上
・2,000を超え、3,000以下 → 接道長8メートル以上
・3,000を超えるもの → 接道長10メートル以上

特殊建築物(旅館業、共同住宅、店舗、工場等)

(東京都建築安全条例第10条の3)
特殊建築物の床面積の合計(単位平方メートル)
500以下のもの → 接道長4メートル以上
・500を超え、1,000以下のもの → 接道長6メートル以上
・1,000を超え、2,000以下のもの → 接道長8メートル以上
・2,000を超えるもの → 接道長さ10メートル以上

※なお、旅館業、車庫や自動車修理工場などの特殊建築物はさらに接道する道路の幅員も別途定められています。

一方、住宅宿泊事業にはこのような制限はありませんので、どうしても民泊という方は、住宅宿泊事業をご検討されてはと思います。

また、「建築基準法上の用途変更の申請はしないのだから条例は関係ないのでは?」と言われることがよくありますが、建築安全条例は、現行規定が適応されると考えるのが一般的で、現状不可ならば×と考えてください。

※上記、路地状敷地(敷地延長)についての規制は、こちらの記事「営業許可業種は旗竿地に注意!」をご覧ください。

以上、旅館業の用地を探す場合の参考にしてください。

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