古物(中古品)の取扱いについてですが、これは「古物営業法」に基づき認可が必要です。以前は5年に一度の更新でしたが、現在は期限の条項はなくなっていますので、ほぼ永久に有効です。古物営業法は昨年4月に改正され、10月(2019.10.24)から本格的に施行されています(全面施行はまだです。)。
以下、改正内容について触れていきます。
※古物商の営業許可についての詳細は、「古物商許可」をご覧ください。
古物営業法の改正
2020年4月に古物営業法が改正されましたが、具体的には以下とおりです。
- 主たる営業所の届出:営業許可を受けている場合も届出が必要→届出しないと無許可営業(2020.4期限。届出ないと許可取消し)
- 仮設店舗の届出:仮設店舗でも古物商の取得可能
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引の本人確認方法追加
- 帳簿の様式の制定
- 古物商許可単位制度の見直し:主たる営業所の許可を受ければ、他の都道府県の営業所の許可は不要(ただし、届け出は必要)
基本的には、それほど変わりませんが、重要なのは、主たる営業所の届出という概念が新たに加わったことですが、上記の1と5が重要なので解説していきます。
主たる営業所の届出
改正前までは、管轄の自治体が都道府県ごとでしたので、他県で営業(支店などを置いて営業)する場合は、それぞれの都道府県で営業許可が必要でしたが、改正により、主たる営業所(本店、本社)以外は届出でよくなりました。
従前
それぞれ営業所が所在する都道府県ごとに古物営業許可を取得する必要がある |
↓
改正後
主たる営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を取得すれば その他の営業所が所在する都道府県では、営業所の「届出」をするだけでよくなる |
非対面取引の本人確認方法追加
これは、通信販売の場合の場合の規定の新設で、近年普及した、ネットでの売買による本人確認方法の明確化です。具体的には、従来の10種類の確認方法に、5つの方法が新たに加わったということです。
確認方法については、こちらをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
届出期限に注意
主たる営業所の届出については、全面施行日
平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商を含めて、すべての古物商の許可取得者が主たる営業所の届出ををする必要があります。施行から現在1年以上が経過しましたが、改正法の全面施行日は2年以内となっているので、急ぐ必要があります。
届出については、東京都の場合、以下のリンクから届出用紙をダウンロードして下さい。
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