1 レストランや食堂は、旅館業法の許可とは別に”食品営業許可”
食品を扱う営業については、食品衛生法に基づき許可が必要で、保健所のある各自治体ごとに許可基準が定められています(原則は都道府県、保健所のある場合は市など)。
※旅館やホテルの食堂も同様で、旅館業法とは別の許可ですからご注意ください(バーやラウンジは、別途、風営法の許可が必要な場合かありますのでこちらもご注意ください。)。
また、同法以外にも、各自治体の条例で定められた業種もあり、たとえば、東京都で営業する場合は、食品衛生法、東京都食品製造業等取締条例の規定を考慮する必要があります。
以下、代表的な業種の分類です(詳細は東京都福祉保健局HPへリンクを張っておきます)。
2 食品営業許可の流れ
- 管轄保健所に事前相談
- 営業許可の申請を行う
- 工事等が必要な場合は、工事を行う
- 検査
- 許可証交付
- 営業開始
食品衛生責任者の資格は?
食品を扱う業種については、衛生的な管理・運営を行うために、食品衛生責任者を1名以上置く必要があります。食品衛生責任者とは次のような人が有資格者となります。
有資格者
〇食品衛生責任者の資格取得のための講習会修了者
〇以下の資格者は講習は免除(不要)
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
食品衛生責任者の資格取得のための講習会
食品衛生責任者になるためには、6時間以上の養成講習会を受講(東京都の基準を抜粋)
東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
➡一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページ
※なお、昔は各県転移でしたが、平成9年4月1日から、全国で有効です。
※FAXや電話で申し込み問い合わせができます。
営業設備の基準
営業施設の構造
業種ごとの特定基準(飲食店営業許可の場合)
ポイント
2層式のシンク、専用の手洗が必要ですから、設備の工事時に気を付けてください。
飲食店の配置図例
3 複数の許可が必要な場合
調理と製造などが混在する場合、2つ以上の許可が必要な場合があります。
例えば、お菓子屋さんやパン屋さん、鮮魚店などは、たいていお店で作って販売若しくはお店で提供していると思いますが、例えばお菓子やパンの製造とお店での提供は、別の分類になりますので、お菓子やパンを作ってお店で食べてもらう場合は、2つの許可が必要となる場合があります。
これは許可権限がある自治体の条例によりまちまちですので、実際の許可の際には事前に確認する必要があります。
以下代表的な例示です。
☑菓子製造業だけでよい場合
●ケーキ屋さん、お菓子屋さん
☑菓子製造業+飲食店営業が必要な場合
●パン屋さん・・・例えばアンパンやクリームパンなどの菓子パンは「菓子」なのですが、サンドイッチ、焼きそばパンなどの調理パンは「弁当」とみなされる自治体もありますので、飲食店営業の許可が必要な場合があります。
ですから、パン屋さんとかお菓子屋さんをやる場合、また、お店で食べることができる販売店(イートインのケーキ屋さん、和菓子屋さんなど)
は、複数の許可が必要な場合がありますので、まず最初に確認する必要があります。
なぜかというと、製造だけの場合と、製造+飲食店では設備が違うからです。具体的には、客に飲食させる場合、必ずトイレが必要になりますので、スペース的な問題やコストの問題が出てきますので、工事や設計前によく考える必要があります。
当事務所の申請料金(参考価格)
飲食店営業許可基本料金:7万円+図面作成は3万円+行政手数料(18,300円東京都)=118,300万円+税~
規模等により料金は異なります。詳しくはお問い合わせください。
東京都の手引きはこちら
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