住宅宿泊管理業者 登録の要件とは? (民泊新法解説1)

民泊の代行業者のことを、住宅宿泊事業法(民泊新法)では「住宅宿泊管理業者」といいます。

新法の中での民泊は、このようなスキームですが、家主が不在の民泊を委託する場合に必須となり、図の通り国土交通省の登録が必要になります。

ホスト(住宅宿泊事業者)の届出についても以下の通り記載があります。

住宅宿泊事業者 届出

1.民泊を行うためには、 都道府県知事への届出が必要です。原則として、年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みです。
2.家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者に委託することとなります。なお、都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施します( 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市や中核市など)、特別区(東京23区)が監督(届出の受理を含む)を行い、各自治体の条例などで規定)

 

住宅宿泊管理業者 登録

民泊業務を代行するためには、 国土交通大臣の登録が必要になり、代行業者は「住宅宿泊事業管理業者」として住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施、措置の代行を義務付けられます。
登録の要件は以下の通りガイドラインでが示されていますが、
住宅宿泊事業管理業者の登録の要件は個人の場合と法人の場合で異なりますので注意してください。

●個人の場合 ・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験 ・宅地建物取引士 ・管理業務主任者 ・賃貸不動産経営管理士

●法人の場合 ・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験 ・宅地建物取引業の免許 ・マンション管理業の登録 ・賃貸住宅管理業の登録 要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての上記の書類(個人の登録要件の該当者を指します)

こちらについては、動画でも解説していますので、ご覧ください。

対策方法

通常考え得る対策法としては、宅建士や賃貸不動産経営管理士を雇用するなどが考えられますが、

当事務所としては、どうせ、宅建士等を雇用するのであれば、この際、宅地建物取引業の営業許可や賃貸住宅管理業者の登録を併せて行うことを推奨します。

特に、賃貸住宅管理業者については、登録料以外に、宅建事業者のような供託金等は不要なため、お薦めしています

 

宅地建物取引業者の主な要件

❶専任の宅地建物取引士の設置・・・従事者5名に1名の割合で専任の宅建士が必要

❷事務所の開設・・・専用の事務・接客スペースが必要で、シェアオフィスは不可の場合がありますので注意

❸営業保証金・・・営業保証金(1000万円)を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金60万円を支払うかを選択。実際は、入会金、会費等がかかりますので、協会に対して支払う金額は約160万円程度となります。

→詳しくは宅建業許可のページをご覧ください。

賃貸住宅管理業登録の主な要件

●賃貸不動産経営管理士又は実務経験者の設置・・・登録を受けるためには、事務所ごとに1名以上の実務経験者等を設置する必要があります。

実務経験者等とは、

管理事務に関して6年以上の実務経験者

又は

賃貸不動産経営管理士の登録者

のことですが、平成30年6月30日までの間は、実務経験者等の設置について経過措置を設けているため、実務経験者等の設置をせずに登録、更新をができます。

※住宅宿泊事業法施行日は6月15日ですが、7月1日からは有資格者か実務経験者が必要になりますのでご注意ください。

→詳しくは賃貸住宅管理業者登録のページをご覧ください。

 

※参考資料

→住宅宿泊事業法ガイドラインはこちら(PDF)

 

 

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コメント

  1. 住宅宿泊管理業者の個人での登録を考えています。
    事務所の設置は登録要件にはなっていないのでしょうか?
    言い方を変えれば、事務所をあえて設けず、自宅の一間でもできるのでしょうか?
    ご教授よろしくお願いいたします。

    • ご質問ありがとうございます。
      国土交通省の説明会資料などを見ると、個人の場合、事務所に関する証明書類は、必要な添付資料となっていません。
      また、一般的に、自宅の一室を事務室、事業所として営業している法人も多いと思いますので、ご質問のような営業形態の場合、登録はできるのではないでしょうか。